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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>Xという詐欺行為日が消滅時効の起算日になりました。
この判決は有効というか、なんというか、訳が分かりません。
いやいや、だったら聞くが・・・
→ 質問者さんのケースにおいて、質問者さんは 消滅時効の起算日は、いつならいいとお考えですか?
俺はこれで3回同じことを聞いている。
質問者さんは、『気に入らん。気に入らん。』としか言っていない。あんたは何時が起算日なら妥当だと思っているの??
No.4
- 回答日時:
まず確認しますが、時効期間は10年なんですね?
とすればこれは不法行為ではありません。不法行為の時効は、加害者および損害を知った日から3年です。
また、除斥期間もありますがこちらは行為の時から20年です。
10年ならば、債務不履行責任か又は不当利得返還請求権でしょう。
以下その前提で。
どうにも事情が判らないので勝手に推測して話をします。
想定1
騙されて金銭消費貸借契約を締結し、金を貸した。
この金銭消費貸借契約において、返済期限の定めをしなかった。
騙されたことを訴訟において特に主張しなかった、又は主張したが訴訟において認定されなかったために騙されたことは判決の法律判断に何ら関係しなかった。
期限の定めのない債務は、権利の行使ができる時から時効が進行します。
返済期限の定めのない金銭消費貸借契約であれば、成立の時から時効が進行します。
よって、上記金銭消費貸借契約の時効は貸付けの日から起算します。
騙されて貸付けをした日を時効の起算日としているのであれば判決の結論は正当です。
―――――
想定2
騙されて何らかの契約(金銭消費貸借契約でも何でもいいです)をし、金を渡した。
詐欺を理由に契約を取り消した。
取消しにより不当利得返還請求権が生じた。
不当利得返還債務も期限の定めのない債務です。
取消しにより不当利得返還請求権が生じた時から権利が行使できるのでその時点から時効が進行します。
そこで、いつ取り消したかが問題になります。
普通ならば訴訟において取消しの事実を認定すれば取り消したのがいつかも認定できるはずですが、取り消したのは確かだがいつかが不明ということはあり得なくはありません。
そこで、取消しを主張する当事者の主張立証が不十分なため、最も早ければ騙されて金を渡した日に取り消し得るのでその日を取消しの日と認定したのかも知れません。もしそうであるならば判決の結論は正当です。
――――
おまけ。
症状固定日とか言ってますがそれは不法行為の話です。
不法行為の時効の起算日は、最初に述べた通り、「加害者及び損害を知った日」ですので、症状が固定するなどしないと「損害を知る」ことができません。ですから、症状固定日というのが「損害を知った日」として問題になります。
しかし本件は、時効が10年と言っている以上、不法行為の問題ではありません。それが債務不履行なのか不当利得返還請求なのかは不明ですが、いずれにしても期限の定めのない債務であることは間違いないでしょう。そこで、あくまでも時効の起算日は、権利の行使ができる日からです。
因みに、不法行為の「次の日」から時効が進行するというのは嘘です。
時効が進行するのは、不法行為の日ではなくあくまでも「加害者及び損害を知った日」からですが、それが仮に不法行為の日と同一の日だったとしても、時効が進行するのは「その日」からです。「次の日」ではありません。
「次の日」というのは期間計算において「初日を算入しない」のでその翌日から「期間を」起算するという話に過ぎません。「初日不算入」と言っているのですから、「初日は算入していない」わけですが、その「初日」とはいつですか?「その日」でしょう?つまり、時効が進行を始める「初日」は「その日」です。
従って、「次の日」ではなく「その日」から既に時効は進行しているのです。
以上
ありがとうございます❗
財物の提供があったのが、その日です。
順序だてて言いますが、まず欺罔があり、それの内容に同意していますが、これは錯誤です。
ところが、この欺罔行為が否定されました。
否定されたので、もう一つ上の機関に訴えを起こしたところ、圧力で取り下げます。
従って、最初の決定が不動のものになりました。その決定日をXとします。
その後、数年経過して、民事事件の損害賠償請求事件を起こしたところ、判決があり、このXを起算日として10 年以上経過した訴えたのは時効というものです。
控訴をしていますが、こちらも控訴を取り下げています。
だから、判決は確定しました。
Xという詐欺行為日が消滅時効の起算日になりました。
この判決は有効というか、なんというか、訳が分かりません。
No.3
- 回答日時:
>xが詐欺の日であることを知った。
>どう考えてもxは詐欺の日である。
欺罔と錯誤があり、財物の提供が行われた日がxで、『欺罔と錯誤による財物の提供』が 詐欺 だと言っているわけだ。
既に書いたが民事では、『消滅時効は権利を行使することができる時から進行する。』
詐欺なら刑事事件だが、刑事事件の時効は『その犯罪行為が終了した時点』から進行する。
刑事事件 時効 起算日 で検索すると情報が得られる。
(被害者がその犯罪行為を認識していなくても、時効は進行する。)
1番目の俺の回答の次の質問に答えてくれないかな?
→また、ならば消滅時効の起算日はいつならいいとお考えですか?
>今回の質問は分かりやすく経過を述べただけです。
ちっともわかりやすくないよ。
>実際はxが詐欺と知ったのは後からです。
だ~か~ら~~、法律では知らなくても時効は進行する。
No.2
- 回答日時:
1番目の回答者です。
>ただ、xは不法行為の日ですよ。本来であれば、別の日ですよ。
参考となるURLです。
http://lantana.parfe.jp/gikou-1.html
http://www.sky7.jp/article/14288442.html
など・・・民法 時効 起算日 で検索するとでてきます。
これによると
>消滅時効は権利を行使することが出来る時から進行します
>権利者が権利を行使しうることを知る必要はありません。
>原則は初日不参入です(民法第140条)。
>民法第166条の規定によれば、『消滅時効は権利を行使することができる時から進行する。』
つまり、質問者さんの例では、xの次の日から時効が進行する。
>例えば症状固定日とかね。症状固定日から起算されるのであれば分かります。
なんでここで症状固定日とかいう言葉が出てくるかがよくわからんが、『事故の結果 症状固定 となった』日の次の日から、症状固定に関する消滅時効が進行する・・・それだけでしょ。
>何故、xという犯罪日が起算日になるんでしょうか。
民事だろ。 何で『犯罪』という言葉が出てくるか理解できんが、上記の通り、『消滅時効は権利を行使することができる時から進行する。』
>欺罔と錯誤があり、財物の提供が行われた日をxとする。
つまりxの翌日(極端に言えばx当日でも)、『欺瞞と錯誤による財物提供への訴訟』を起こせたわけだ。
消滅時効が進行しても、当然ではないんですか?
>土台が不法であれば、その判決も不法じゃないですか。素朴な疑問ですよ。
だからそもそも不法じゃないし・・・
ありがとうございます。
こんがらさせて申し訳ない。ただ、民事事件の判決でxを初日にした。これは判決であるので不動です。
その判決が終わり、後日になって、xが詐欺の日をあることを知ったのです。
民事の判決後、控訴はしているが、事情があって取り下げ、だから一審は確定です。
判決後、色々と調べ、考えているうちにxが詐欺の日であることを知った。
だから、まだ詐欺と確定していない訳ですが、どう考えてもxは詐欺の日である。
現在、この詐欺の件では、あるところに訴状を提出しています。
そこの判断待ちです。
今回の質問は分かりやすく経過を述べただけです。
実際はxが詐欺と知ったのは後からです。
No.1
- 回答日時:
>これはおかしく無いですか。
どこがおかしいんですか???
理由を教えてください。 また、ならば消滅時効の起算日はいつならいいとお考えですか?
>欺罔と錯誤があり、財物の提供が行われた日をxとする。
xが出発点となる日ですよね?? そこが起算日になるのは当たり前ではないですか??
回答ありがとうございます。
ただ、xは不法行為の日ですよ。
本来であれば、別の日ですよ。
例えば症状固定日とかね。
症状固定日から起算されるのであれば分かります。
それから10 年経過なら分かります。
何故、xという犯罪日が起算日になるんでしょうか。
犯罪日が起算日になるんでしょうか。
土台が不法であれば、その判決も不法じゃないですか。
素朴な疑問ですよ。
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