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ファンドを数本相続したのですが、証券会社の出すファンドの残高証明の基準価格から、信託財産留保額を控除して申告できると、ある税理士事務所のサイトにありました。
0.2~0.5%程ですが、ファンドの財産が大きいと、まあ、それでも相当違ってくるわけですので権利は行使したいと思います。
これは無条件で適用できるものでしょうか?税理士でも知らない人が多いとか。
詳しい方、お願いします。

A 回答 (1件)

それだけではないですよ。



下記の国税庁のHPを御覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4644.htm

要は相続時に売却したとして、手に入る
金額で評価するのです。

一番影響が大きいのは、購入時より、
基準価額が上がっていて利益が出ている
場合、その利益に課税されるであろう、
所得税も差し引くことができます。

ご質問の信託財産留保額もそうですが、
解約手数料も売却時に差引かれるので
対象となります。
どちらも投資信託の商品によります。

税理士でも知らないってひどいですね。
全くのズブの素人の私でも、解約した
時に受け取れる金額を評価額とする
という原則は知ってましたけどね~A^^;)
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この回答へのお礼

>要は相続時に売却したとして、手に入る
金額で評価するのです。
>ご質問の信託財産留保額もそうですが、
解約手数料も売却時に差引かれるので
対象となります。
どちらも投資信託の商品によります。

そういうことなのですか。それはちゃんと控除しないと損ですね!

ある税理士法人の宣伝で知ったことです。普通の税理士は相続税に慣れていないことがとても多く、相続時の評価額をそのまま申告することが多いので
ご注意とありました。

国税庁のHPで明記してあることですから、間違いないですね!
とても助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/14 13:32

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