No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それだけではないですよ。
下記の国税庁のHPを御覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4644.htm
要は相続時に売却したとして、手に入る
金額で評価するのです。
一番影響が大きいのは、購入時より、
基準価額が上がっていて利益が出ている
場合、その利益に課税されるであろう、
所得税も差し引くことができます。
ご質問の信託財産留保額もそうですが、
解約手数料も売却時に差引かれるので
対象となります。
どちらも投資信託の商品によります。
税理士でも知らないってひどいですね。
全くのズブの素人の私でも、解約した
時に受け取れる金額を評価額とする
という原則は知ってましたけどね~A^^;)
>要は相続時に売却したとして、手に入る
金額で評価するのです。
>ご質問の信託財産留保額もそうですが、
解約手数料も売却時に差引かれるので
対象となります。
どちらも投資信託の商品によります。
そういうことなのですか。それはちゃんと控除しないと損ですね!
ある税理士法人の宣伝で知ったことです。普通の税理士は相続税に慣れていないことがとても多く、相続時の評価額をそのまま申告することが多いので
ご注意とありました。
国税庁のHPで明記してあることですから、間違いないですね!
とても助かりました。ありがとうございます。
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