
突然、労働時間が減らされました。
私はアルバイトで勤めていて、勤め先は給料日が10日締めなので月のシフトは10日から来月の9日までが出ます。
それで、今月のシフトは決まっていたのに13日に突然出ていたシフトが変わりました。
1日の労働時間が1時間減らされてたり休みが増えたり、最初に出てたシフトより5時間減っていました。
勤め先は1日の労働時間が毎回同じではありません、6時間半の時もあれば7時間半、長い時は9時間半の日もあります。
理由は売り上げがないからだそうです。
仕事はケーキ屋です。
1日1日売り上げの目標決めて、その日に売り上げが目標を超えた人は◯、超えなかったら✖️、◯が多い人から勤務時間を増やしていくと言っていました。
シフト変更を前もって言ってくれるならまだしも、突然だったのでどーなのかなと。
これは会社側は法律違反になるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約書や労働条件提示書で所定の労働日数、所定の労働時間が決められているなら、それを下回った分は会社都合の休業ですので、休業手当が支払いされます。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
> これは会社側は法律違反になるのでしょうか?
休業しちゃダメって法律は無いです。
上のような状況なら、休業手当が支払いされれば問題ないです。
上のように所定労働時間が決まってないなら、まずは労使で話し合いして、その辺から決めるとか、これまでの勤務の実績を根拠に休業手当の支払いを請求とか、
> 理由は売り上げがないからだそうです。
こういう状況なら、休業手当の一部を補助する雇用調整助成金なんかの支給を受ける余地もあるのでそういう方策も含めて話し合いとか。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
No.4
- 回答日時:
ありえます。
内規はありますかね。アルバイトがそれに文句言えば、正式な期間前にクビを言われて終わりでしょうね。内規はどうでしょう。。
今までそうゆうのは特になかったです。
嫌なら辞めて構わない、そう言われそうな会社です( ̄▽ ̄;)
回答ありがとうございました(^^)
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