No.1
- 回答日時:
こんにちは。
土地を買う場合、「所有権移転登記」を行います。いわゆる「名義変更」ですね。この手続きを代理できるのは「司法書士」だけですので、最寄りの司法書士事務所を訪ねて相談されるとよろしいでしょう。
多くの司法書士事務所では売買契約書の作成もしてくれますし、場合によっては必要となるかもしれない「土地家屋調査士」や「行政書士」「税理士」の紹介や、アドバイスをしてくれると思います。
日本司法書士連合会のURLを貼っておきます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
左側の「全国の司法書士会」からお住まいの都道府県のページをご覧になって探してみてはいかがでしょうか?信頼できる司法書士さんと巡り合えるといいですね。
(何のアドバイスもしてくれない司法書士は避けるが吉だと思います)
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/
No.2
- 回答日時:
相手の方が信頼できるのなら、所有権移転の登記も自分でやればいいと思います。
お金を相手の方に渡して(又は口座に振り込んで)、所有権移転の登記の申請書に相手の印鑑を押して貰って、法務局へ持っていけばそれで終わりです。申請書の書き方は、法務局できちんと教えて貰えば簡単です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
No.1です。度々すみません。2の方が書かれているように登記申請は当事者本人で申請することが充分可能です。ただし、添付書類なども必要ですので一応記載しておきます。
1.義務者の権利に関する登記済証
2.義務者の3ヶ月以内の印鑑証明書
3.義務者は申請書に実印を押印
4.権利者の住所証明書
5.権利者は申請書に押印
6.登記原因証書、原因証書が存しない場合は申請書副本
7.登録免許税(収入印紙で収めるのが一般的です)
8.登録免許税算出のための不動産の価格通知書
登記義務者が健在(死亡していない)であり、土地の地目が農地でなく、抵当権など負担付でなければ、上記書類などを揃え、申請書を作成すればOKです。書類に不備があれば登記は行われません。
万が一、登記済証を紛失している場合は、不動産登記法の定めるところにより「保証書」が必要となります。また、不動産登記法においては権利者と義務者が登記所(法務局)に出向いて共同申請という規定がありますが、実際には申請書を入れる箱が設置してあり、そこに入れるようになっています。
相続登記などを代理人に依頼せず、本人申請で行うことも昨今は多いと思いますが、売買の登記の場合は、登記申請書類が完璧であることを両者が確認した上で決済を行うのが一般的ですので、司法書士が介在するケースが多いのでしょう。
大金を支払ったのに登記ができないというわけにはいかないですから。質問者様は買主になるわけですので「取引の安全性」については慎重に考えてくださいね。
(長文失礼致しました)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/09 11:24
大変参考になるお答えありがとうございました。人生で初めて経験することで、何も分からず本当に困っておりました。こんなに詳しく丁寧にお答えをいただきまして、感激いたしております。教えていただきましたことを頭に入れて、慎重に取引をしようと思います。本当にどうもありがとうございました。
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