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彼が麻薬特例法違反の罪で業として営利目的譲渡で容疑がかかっています。この場合どのくらいの刑になってしまうのですか?

A 回答 (2件)

使用目的所持なら執行猶予は付きますが


譲渡目的所持は いわゆる麻薬の売人です。5年の実刑は食らうでしょう
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業としての営利目的譲渡は重いですよ。



たとえば、2011年7月に京都地裁で出た判決は、
懲役6年(当然執行猶予なし)、罰金500万円、追徴金1800万円です。

これは少々重い例ですが、仮に初犯であっても執行猶予が付かなくて全然おかしくないです。
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この回答へのお礼

やっぱり重いんですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/16 17:06

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