牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

現在、妻子と別居中です。私が家を出ました。ですが、元々の家は結婚する前の私の所有物です。その家を売却したいと思っています。ですが、今後調停の予定もあり、居座るつもりです。なんとか、その家を出てもらう方法はありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

その家は、結婚前にあなたが取得した家なので、あなたの特有財産ですから、妻子に所有権に基づく明渡し請求できるという方も多いかと思います。

(地裁に対する明渡し請求訴訟)

しかし、妻の不貞等、別居するに至った原因が妻側にないと、所有権に基づく明渡し請求は、「権利の濫用」として裁判所は認めないようです。離婚するまでは、民法上は夫婦には同居協力義務があるので、妻に責任ない限り、明渡しする義務はないという判例があるようですので、訴訟をしても無理なように思います。

残念ながら、早く離婚して、明渡しを求めるしかないように思います。

行政書士で、10年以上家裁の調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。

尚、参考の論考として以下もあげておきます。


「婚姻関係破綻後の自宅不動産の明渡請求について」 弁護士 茶木真理子
( Oike Library No.40 2014/10 )
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(婚姻住宅が夫婦一方の特有財産である場合)
1 有責配偶者からの明渡請求
婚姻は継続していて、夫婦の同居義務(民752条)があるとして、有責配偶者の夫(他の女性との間で子をもうけ、女性と子と同居するために自宅を出て別居)からの明渡請求を権利濫用として否認した裁判例:東京地裁平成25年2月28日判決)
2 無責配偶者からの明渡請求
1) 客観的に婚姻が破綻しているだけでは、夫婦の同居義務に基づく占有権原は消滅しない。婚姻関係が解消して、始めて明渡請求ができる。
2)占有配偶者側に、不貞・暴力行為等婚姻関係の破綻に関して、専ら有責性が認められる時には、同居義務に基づく占有権原の主張が、権利濫用と評価され、明渡請求が認められるような裁判例の傾向となっている。
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家があなた名義でも夫婦で払ったローン等があれば、奥さんに権利があります。

奥さんが家を出ても問題が生じるでしょう。でも、貴方は子供もいるのに、家から追い出すのですか?最低ですね。
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結婚してから築いた財産は、2人の共有財産として


財産分与の対象となりますが
そうでないのですからあなたの財産です。
ただ、住んでいる人間にすぐに出て行けというのは難しいものがあります。

現在のマンションの価値および価格で計算し
相当額を財産分与から相殺すれば
売却の手間も省けますよ。

調停ではっきりさせるといいですよ。
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