プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自賠責保険の交通費について
先日交通事故を起こしました。
自賠責保険へ請求をするのですが、以下の場合、交通費の請求はできるのでしょうか?

神奈川県に住んでいますが、職場が東京都。
車は社員乗り合いで神奈川県から東京都へ行きます。
しかし、仕事が忙しく休みが少ない為、東京都
で朝早くからやっている接骨院を見つけました。
仕事が始まる前に接骨院へ行くには、他の社員より先に電車で行くしかありません。
こういった場合の交通費は請求できるのでしょうか?

ご解答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ※請求したいのは電車の交通費のことです。

      補足日時:2017/09/17 14:38

A 回答 (2件)

自賠責の請求方法には、2つあります。



「加害者請求」
貴方が被害者の場合は、相手に請求します。なので、加害者が自賠責に請求します。
もしも、任意保険を使う場合は「賠償額の限度」が加害者の契約内容に従って支払われる。

「被害者請求」
被害者が、加害者に請求したくない場合は直接に自賠責に請求します。
限度額が決められていますのでその限度額しか払って貰えません。

なので、どちらの請求であっても、その限度額以内なら妥当という証明がある交通費は請求できます。
但し、意味の無い通院の為のタクシー料金は、妥当性がなければ払われません。医師の診断書で判断。

(注意)加害者請求の方が有利だと思いますが、ケースバイケースです。
    • good
    • 0

可能です。



ただし、接骨院へ通院するには、はじめに診断書を書いた医師の紹介状が必要です。
医師の指示がなければ接骨院へ通院しても自腹です。

会社近くの整形外科に通院するのは大丈夫です。
その場合、会社までの定期券代の請求はできません。
会社から病院までの公共交通機関の実費が請求可能です。
特急券やタクシーは出ません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!