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臨時の教諭をしています。9月15日に解雇を言い渡されました。任期は9月30日まででした。
解雇は1ヶ月前でないと駄目だと思うのですが。

質問者からの補足コメント

  • 失業保険はすぐもらえますか?

      補足日時:2017/09/17 22:24

A 回答 (3件)

>>失業保険はすぐもらえますか?



書かれている情報だけでは、判断不可能ですよ。
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この回答へのお礼

すみません。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/18 13:45

懲戒解雇は合法です。



失業保険はハロワへ行ってください。

逮捕されない事案なら貰えると思います。
尚、病気でも貰えません。

再就職可能で就活可能でなければ貰えませんし、共済加入期間が12か月以上でないと無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/18 13:45

解雇と受け止めておいでですが、実際なんといわれたのでしょうか?



雇用者からすれば、9月30日で有期雇用の期限が来るのですから、10月1日からの契約はしません、更新しません、といえばいいだけなのです。これを雇止めといい解雇ではありません。雇止めでしたら、最終日に通告しても違法ではありません。

ただ1年以上おつとめであれば、更新しないならせめて1か月前に労働者へ通告してあげてください、というお願いは国から出ています。お願いですので強制力はありません。

失業給付が出るかどうかは、ハローワークが基準に従って判断しますので、書類を整え求職の手続きなさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりました。

お礼日時:2017/10/18 13:45

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