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育児休業給付金について。
育児休業給付金が貰えるかどうか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

2016年の2月1日から派遣社員として働いており、2017年5月21日に派遣先で正社員にしていただきました。(2017.5.20で派遣元とは終了)
2017年10月26日より産前休暇に入ります。

会社からは、会社からの育児休業給付金は出ない、雇用保険のほうで給付金がでるか確認するので、離職票を準備してくれ。と言われており、派遣元から離職票を取り寄せているところです。

この場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

回答3でいきなり「みなし被保険者期間」という言葉が使われてしまっていますが、説明を要します。


十分な説明をせずに専門用語を使って説明することは、正直、避けたほうが良いと考えます。

さて。
雇用保険の制度で「被保険者期間」というときには、通常、離職の際の基本手当(いわゆる「失業保険」の正式な名称です)を計算する際の所定給付日数を算出するときに用いる日数のことをいいます。

育児休業給付金は、離職をしていないにもかかわらず雇用保険の制度で支給されるものですから、実は、計算の際には「被保険者期間」とは呼びません。
そこで、育児休業開始日を離職日と見なして、基本手当と同様に計算してゆきます。
だからこその「みなし」で、「みなし被保険者期間」と呼びます。

基本手当のときは、離職前2年間に、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上となっている「雇用保険に加入していた月」が、12個以上あることが必要です。

これに対して、育児休業給付金のときは、休業開始日の前日からさかのぼって「被保険者であった期間」を1か月毎に分けてゆき、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上となっている月を「被保険者期間としての1か月に相当する」と見なします。
これを「みなし被保険者期間」と言います。
休業前2年間(雇用が途中で途切れていたり、空き期間があったりしないこと!)に、これが12個以上あることが必要です(要は、真の「被保険者期間」と通算して2年間が必要[通算できるので] ⇒ 直近に離職していることが必要 ⇒ だから「離職票」が必要になる‥‥ということ。)。
言葉の使い方が違うだけで、結果としては、基本手当のときと同じ考え方にはなります。

派遣社員 ⇒ 直雇用 となったとき、派遣会社(派遣元)からの離職票は発行されていないのですか?
派遣法上、派遣会社を退職することになるのですから、すみやかに発行されていなければならないのです。
派遣会社の対応がルーズ過ぎますね。
その後の問題が発生しかねないため、今後も、もう少ししっかりと派遣会社との意思疎通を図って下さい。
(派遣の場合、直雇用転換でこのようなトラブルが生じやすい比率がかなり高いためです。)

ということで、雇用保険の制度上、現時点で育児休業修了後に退職するつもりがないのならば、申請する資格はあります。
ただし、実際に育児休業が開始されないと、手続きはできません(回答1のとおり)。

なお、いまの会社の雇用保険加入月数だけでは、要件を満たしません。
また、会社からの休職手当に相当するような形で給付が行なわれることもありません。あくまでも、国の雇用保険の制度からしか出ません。
こういった点をごちゃごちゃにしないよう、頭の中で整理して下さい。
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離職票は前職のですよね?確かに必要です。


退職時にはもらってなかったのですか?

空き期間もありませんし、前職の被保険者期間と今の会社のみなし被保険者期間を通算できるのでおそらく受給資格はあるかと思います。

>会社からの育児休業給付金は出ない

普通は会社から育児休業給付金は出ません。
今の会社の期間だけでは受給資格を満たさないという意味では?
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この回答へのお礼

はい!前職のです。退職時には離職票はもらっていませんでした…

会社からの給付金はでないというのは、そう言った意味だったんですね!
理解できました!
ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/24 13:51

補足です。


離職票うんぬんは、育児休業給付とは直接関係がなく、育児休業給付の手続きじたいは回答1のとおりです。
派遣社員 ⇒ 正社員(直雇用)となったために、派遣元の退職(かつ、雇用保険被保険者期間)を証明しなければならず、そのために離職票を必要としているだけです。
さらに、派遣社員だったときの賃金台帳や出勤簿などを必要とする場合がありますから、ハローワークやいまの会社にもう少しきちんと聞いたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます!
今の会社からは詳しいことをなにも教えてもらえずとても不安だったので、参考になりました!!

お礼日時:2017/09/24 13:48

育児休業を開始する前の2年間を見たとき、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12個以上あれば、育児休業給付金を受けられるかどうかの確認の対象になります。


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

出産予定日は、2017年12月6日ですね?
産前休業期間が2017年10月26日から2017年12月6日まで。
産後休業期間は2017年12月7日から2018年1月31日までで、育児休業の開始予定日は2018年2月1日になるはずです。

したがって、2018年2月1日よりも前の2年間(2016年2月1日~2018年1月31日)を見て、
そのうち、賃金が支払われるための計算に使われた日が11日以上ある月(要は、11日以上勤務している月のこと。完全月といいます。)をピックアップし、これが12個そろえばOKです。
(このピックアップのしかたは、失業等給付のときとほぼ同じです。)

その上で、以下の2つの要件を満たして、初めて、育児休業給付金を受けられます。

1.育児休業期間中、その各1か月毎を見て、休業開始前の賃金の8割以上が支払われていないこと
2.同じく、その1か月毎を見て、たとえ勤務したとしても、その日数が10日以下であること

手続きを行なおうとする時点で「育児休業を終えたあとの退職」を予定しているときは、支給対象外です。
育児休業が終わったら復職する、という前提で支給する給付金だからです。十分に注意して下さい。
言い替えると、「離職票」というのは、ちょっと違っている感じがします。
手続きのパンフレットにも「離職票」とは書かれていないですよ?
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

なお、実際に育児休業給付金の受給が始まったのち、結果として退職せざるを得なかった場合。
このときは、それまでに受けた育児休業給付金を返納する必要などはありませんので、大丈夫です。
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