No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺贈は、遺言で財産の全部または一部を「相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)すること」で、遺贈は遺言者が死亡した時に発生します(※)。
贈与は生きてるうちに贈与行為をします。
※
法定相続人に対しての遺贈は、相続人間で遺産分割を行うにあたって、特定財産を特定の相続人に相続させたい場合にします。
例えば残す財産のうち、居住してる家は妻に贈与すると遺言で残しておけば、相続人間の争いがもとで、妻が家から追い出されることを防ぐことができます。
「法定相続人にあげるのは「相続」であり遺贈とは言わない。」との記述は間違い。
ただし、遺贈を受けた財産は、相続発生前3年間の間の贈与財産となるので、税法上は相続財産に加算して相続税計算をするので、その意味では相続財産ととらえることもできる。
相続で財産を取得するのと、遺贈で取得するのでは法的関係が違う。
法定相続人は当然に遺贈を受けることができる。
No.1
- 回答日時:
遺贈・・・自分が旅立ったあとに、法定相続人以外の人に遺産をあげること。
法定相続人にあげるのは「相続」であり遺贈とは言わない。贈与・・・健在なうちに、家族または赤の他人に財産をあげること。
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