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前にもこのコーナーに質問させていただきアドバイスをもらいましたが、新たな質問です。
車でブロック塀に接触する物損事故を起こしました。事故を起こした警察に報告する義務を怠り(当時はブロック塀を壊していた自覚がなかったため)、数ヶ月後に私がぶつけたことが判明し警察が介入し現場検証が行われました。その後被害者と話し合うことになったのですが、当て逃げされ半年間モヤモヤしたので修理代+慰謝料で10万円、さらに被害届を出さないためにはさらに気持ちを上乗せしろと言ってきました。(被害者が言うには被害届を出したら私は前科一犯になるらしいです)そこでこのコーナを含め多くの人に相談し、保険会社に入ってもらうことにしました。
そして先日被害者から修理の見積書を渡したいと連絡があり会いましたが、今度は10万円から修理代を差し引いた額を請求されました。(その場は保険屋と相談してみますと言い乗り切りました)保険会社に任せてるので私が払う必要ははないと思いますが、今後また直接慰謝料を請求された場合どう対応したら良いのでしょうか?
また被害届を出された場合前科一犯になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>保険会社に任せてるので私が払う必要ははないと思います



そうです。

>慰謝料を請求された場合どう対応したら良いのでしょうか?

こう回答する。
『法律・社会常識等の観点から慰謝料を払う義務があるならお支払いをします。その場合、慰謝料も保険から支払いしますので、まず保険会社とお話しください。』

>被害届を出された場合前科一犯になるのでしょうか?

10万円以下の弁償で住む塀の損傷で、しかも保険会社による損害賠償も行われようとしている。
普通なら警察は刑事事件にはしないと思うよ。
(逆に、『俺が被害届を出せばお前は前科一犯になる。嫌なら慰謝料を出せ。』というセリフの方が、よほど犯罪性があるように思える。)

なお別の回答で『器物損壊罪』うんぬんというコメントがあったが、器物損壊罪には『故意に壊した』という条件が必要です。
質問者さんが、故意で車を塀にぶつけて壊したという証拠が出てこない限り(出てくるとは思えんが)、器物損壊には当たらない。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。今後請求がきたときははっきりと保険会社にお話ししてくださいと答えます。

お礼日時:2017/09/27 20:37

被害届を出された場合前科一犯になるのでしょうか?



=示談不成立で保険会社まかせね。刑事罰は貰えると思う
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>当て逃げされ半年間モヤモヤしたので修理代+慰謝料で10万円


 請求すること自体は自由なので問題はないが、
>さらに被害届を出さないためにはさらに気持ちを上乗せしろと言ってきました。
 これは恐喝になるでしょう。
 相手への賠償は民事だから当事者同志で話し合い、示談をすれば良いが、
 当て逃げは【刑事事件】なので、被害者の出る幕はない。

>今度は10万円から修理代を差し引いた額を請求されました。
 仮に修理代が7万円の場合、示談書を交わした後に
 対物賠償金として自動車保険会社から保険金が7万円支払われる。
 相手は差額の3万円を現金でくれ、ということでしょうが、
 修理費用の実費を支払えば完了です。

慰謝料は、相手が受けた損害、傷害に対して賠償する金額。
モヤモヤしただけでは損害、傷害では無いが
【それが原因で精神に異常を来して通院した】などの
実被害があれば賠償しなければならない。

 なので、迷惑をかけた事実があるのだから
「見舞金」としていくらか包めば良いのではないでしょうか。

>被害届を出された場合前科一犯になるのでしょうか?
 警察が「当て逃げをした」と判断し、
 それを検察が認め、裁判官が当て逃げの罪に対する判決を下したら
 刑事罰歴アリになるでしょう。
 検察に呼び出された時に「示談が成立していない」と
 事はマイナスに進むかと思います。
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被害届がないではなくもう当逃げ犯になっているよ。

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それは相手からの不当請求です。


保険金以外にお金の要求がある場合、
恐喝で刑事告訴して下さい。
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当て逃げ犯の身分の主張は置いといて



・塀の修理費は全額負担
・慰謝料負担も当然
・保険の適用範囲は狭く、それ以上は本人負担
・警察に被害届出されれば、器物損壊で刑事裁判へ移行
・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・50%は懲役刑、当然前科
・一般的に支払う義務はあります、支払わねば罰せられて刑に服しましょう
・文句があるなら裁判でが基本です
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