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お教えください。

経理処理の手違いで、税務署に5年前までさかのぼられて4千万を社長の賞与とみなす、所得税はそのほぼ半分です。
顧問税理士は会社から社長への貸付金で処理する方が得策と言っています。

所得税2000万円さっぱり払って終わりにするか、税理士先生の言うように貸付金処理して見かけは資産計上して長期にわたって4000万会社に返済し続けるのとどちらが得策でしょうか?

お詳しい方、御教示下さい。

A 回答 (2件)

貸付金処理すると、社長から利息を取らないと、その利息分が又役員賞与扱いになりますよ



社長が所得税を払った方が得策

社長が、手許金ない場合は、止むを得ず貸付けても銀行借入金利以上の利息を徴収し、毎月でも返済させる事(役員報酬を増額するしかない…個人の所得税課税されるが、会社の法人税は減る)

又、その利息分役員賞与で認定されると、会社は費用として認められず、個人は所得税課税で、税務上も大損

その様な税理士は、代えた方が良いですよ(まず、税務調査で役員賞与に認定させない事が、税理士の役割)
何が、税務署と交渉ですか?(会社貸付けにするか否かは商法上の問題であった、税務上の問題でない…税務上は、社長から高い利息を取る必要あり)
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社長への貸付金で処理する方が得策。



ひとつ疑問があります。
顧問税理士が得策だと口にしてるのを、ご質問者はなぜ、ここで質問なさるのでしょうか。
実は税理士が信用できないというならば、顧問契約を解除すれば良いと存じます。

また、税理士が得策というかどうかは別にして、既に税務署調査官から「社長への賞与とみなす」と言われてるのでしたら、これは翻らない事です。
「みなす」というのは、じたばたしても変更がされないということだからです。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。

信用していないわけでなく、セカンドオピニオンも聞いてみたらと
言ってくれる税理士さんですので。

税務署と交渉してくれていておおよそ貸付金となりそうです。
それほどキワドイ些細な手違いです。
さすがに白とはℤはいいませんが。

お礼日時:2017/09/29 00:14

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