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公共事業(高速道路の側道)に伴う用地買収についてお伺い致します。
宅地の大部分が、道路部分にあたり買収が行われる予定で、今後利用価値がない残地が2ヶ所残ってしまいます。
このような場合、残地補償しか行われないものなのでしょうか?残地の買取請求は、地権者の権利として補償されていないのでしょうか?
もし、残地の買取が行われない場合、宅地として使用されていない土地でも、固定資産税は今後も「宅地」として課税されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

言い忘れましたが、


私は区画整理事業を担当している公務員です。
           
30坪あると、さすがに買収はキツイですね。
最近は財政状況が苦しい自治体が多いので・・・
せめて両方の土地を集合換地(2つの土地を1つにまとめる)できないか交渉してみては如何でしょう?
           
とにかく、そのような事情であるなら、
買収に拘らずに、担当者とじっくり話して、
落としどころを模索するのが良いでしょう。
             
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/10 23:59

買い取ってもらえる可能性は、きわめて低いです。



固定資産税の評価は、「宅地」です。

経済的余裕があれば、その土地を「塩漬け」にしておけばいかがでしょうか?
経済状況が変われば、その土地が、高く売却できる可能性もあるかもしれません。

自称「専門家」の回答を鵜呑みにせず、用地買収担当者とじっくり話し合いを行ってみればいかがでしょうか?
ただ、近時、「土地収用裁決」により、公共用地を確保する動きが、国・都道府県に多数見られるようです。

交渉拒否ではなく、相手より最大限の回答を得られるように話し合ってゆくことが肝心です。
相手方にすれば、最高の条件を提示しても話し合いが付かない場合は、「土地収用の申立て」が行われおそれがあることを覚えておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/10 23:43

市側が、そのような回答をしたということは、


残地といっても、家が建てられるくらいの広さがあるのではないでしょうか。
実際のところ、何坪あるのですか?
    

この回答への補足

坪数は、1ヶ所あたり30坪程度ありますが、建設予定の道に沿って細長く残ってしまい、とても家が建てられる地形ではありません。
市側もその点は、認めてくれましたが・・・。
残地の地形がどうであれ、1ヶ所当たり30坪程度あると買収に応じてもらうのは難しいのでしょうか?

補足日時:2004/09/10 23:23
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施行者(自治体)に申し出れば、買い取ってもらえるはずです。


担当者に相談してみてください。
↓その根拠条文です。
          
公共用地の取得に伴う損失補償基準
(残地等の取得)
第54条の2 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部の取得に伴い当該土地所有者から残地の取得を請求された場合においては、次の各号のすべてに該当するときは、これを取得することが出来るものとする。
一 当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められるとき
二 当該残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上支障となると認められるとき
       
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
公団との交渉では、残地の補償は行うが、買収は難しいと言われています。
県や市の方へも交渉致しましたが、買取できないといわれました。
ご回答の条文を示してもう一度交渉したら、買い取ってもらえる可能性があるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。

お礼日時:2004/09/10 23:04

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