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9条部分に関してお伺いします。
マスコミは、たとえば、希望の党=改憲、立憲民主党=護憲 といった構図を安易に示していませんか。
護憲とは憲法を守るという意味でしょうが、以下にお示しするまでもなく、その条文は多様な解釈を許す文面となっています。

   第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
つまり、護憲と言っても多様な護憲が存在することになり、それをどのように解釈した上で護憲と言っているのか、という点にこそ焦点が当てられるべきでしょう。
つまり、「護憲か改憲か」といった二者択一的な選択肢の提示は、あまりに無意味だと思います。
ここまでは言ってみれは愚痴なのですがわたしが不勉強なせいもあると思いますので、各党の主張に詳しい方、それぞれの違いについてかいつまんで教えていただけると有難いと思います。

A 回答 (10件)

No.9です。



> 「当面は」ということではないでしょうか。
国民から改憲の必要性の声が上がるまでは、と言うことでしょう。

現在ある改憲の発端は、憲法を守るべき立場の安倍首相からです。
そもそも自民創立当初からの党是でもあります。
安倍首相は、交戦権を放棄した日本が取るべき「対話」の努力を全くせず、
「積極的平和主義」も「武力強化で得る平和」だし、
米国の意図に従う「対話より圧力だ」とも公言するし、
国民からの声を待っていたら在職中にはできない、という焦りでしかない、
危険思想に見えてなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「積極的平和主義」も「武力強化で得る平和」だし、

ですよね。

お礼日時:2017/10/10 00:05

No.4です。



> 護憲派にしても自分たちの考える方向で変えることにはやぶさかではない、という主張をしている党は無いものなんですかねえ。
⇒ それは改憲容認派と言い、護憲派とは呼びません。
 安倍首相が「改憲議論をするから野党も意見を出せ」と言ったときの、
護憲派の答えは「改憲不要の意見だから、改憲案は有り様がない」と言わしめています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>それは改憲容認派と言い、護憲派とは呼びません。

ただ、そうした政党に対して、マスコミなどをはじめ安易に護憲派と呼ぶ傾向が強いような気がするのですが。

>護憲派の答えは「改憲不要の意見だから、改憲案は有り様がない」と言わしめています。

社民党は、そう言いそうですね。
他はよくは知りませんが、「当面は」ということではないでしょうか。

お礼日時:2017/10/08 16:43

お礼ありがとうございます。


すでに、自衛隊法及び、関連法令がありますから、こちらが違憲審判により憲法違反となっていないのならば、一応、合憲と考えて良いのでは無いでしょうか?(ただし、最高裁は自衛隊法の違憲性の審判を行った事はありません)
自衛権の明文化については、個別自衛権のみとすれば、改憲に対して前向きな野党はあるでしょうね。(集団的自衛権に関しては、安倍政権で初めてだしてきた憲法解釈です)
少なくとも、個別自衛権だけで、日本にとっては十分なはずです。
日米安保条約に関しては、集団的自衛権と言うより、アメリカが一方的に日本を守る条約であり、アメリカが攻撃された場合に、自衛隊がアメリカと共同もしくは、単独でアメリカを守る条約ではありません。
したがって、昔から、この条約は合憲です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>日米安保条約に関しては、集団的自衛権と言うより、アメリカが一方的に日本を守る条約であり、アメリカが攻撃された場合に、自衛隊がアメリカと共同もしくは、単独でアメリカを守る条約ではありません。

そもそもそれで何十年もやってきたわけですしね。
『一方的に日本を守る条約』と言いますが、日本は極東の軍事基地として必須の立地条件じゃないですかね。
基地を提供し多額の費用も負担している。
これだけで十分じゃないかという気もします。

お礼日時:2017/10/08 16:39

パリ不戦条約


 すなわち19世紀の国際法によれば至高の存在者である主権国家は相互に対等であるので戦争は一種の「決闘」であり国家は戦争に訴える権利や自由を有すると考えられていたが、不戦条約はこの国際法の世界観(無差別戦争観)の否定であり、一方で連盟規約違反やロカルノ条約違反をおこなう国に対しては不戦条約違反国に対する条約義務からの解放の論理が準備され、「どの国家にせよロカルノ条約に違反して戦争に訴えるならば、同時に不戦条約違反ともなるので、他の不戦条約締約国は法的に条約上の義務を自動免除され、ロカルノ条約上の制約を自由に履行できる」と解釈された(制裁戦争)。 ~
この条約はその後の国際法における戦争の違法化、国際紛争の平和的処理の流れを作る上で大きな意味を持った。一方で加盟国は原則として自衛権を保持していることが交渉の過程で繰り返し確認されており、また不戦条約には条約違反に対する制裁は規定されておらず、国際連盟規約やロカルノ条約など他の包括的・個別的条約に依拠する必要があった。

現代的意味
条約には期限や、脱退・破棄・失効条項が予定されていないため、この条約は現在でも有効であるとの論がある。しかし国際連合憲章第2条によりあらためて「武力行使」の慎戒が協定されており、歴史に属する条約として象徴的あるいは学術的に言及されるのが一般的である。

 ⇒  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6 …
_


 国権の発動たる戦争 _  “戦争は一種の「決闘」であり”... 、決闘を否定したのでは。
 武力による威嚇又は武力の行使は _  同じく否定したのでは。
 陸海空軍その他の戦力は _  自衛権は原則なのでしょう、上記条約にある。

「決闘」主義者が権力上に居るか居ないか、それにより、9条は、蠢(うごめ)くのでしょう。
決闘、侵略、戦争、これらは、平和的処理の流れの上で、新たな平和条約へと進展されなければならないのではないでしょうか。
北朝鮮とは、決闘ムード、昨今の話題でもある。

「護憲か改憲か」といった二者択一的な選択肢の提示は、あまりに無意味 _  決闘か 平和条約締結か 枝分かれしていき分厚い書類になるであろう問題に対して、「護憲か改憲か」の6文字 、確かに無理が介在しているのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自衛権は原則なのでしょう、上記条約にある。

そうでなきゃおかしいとは思っていましたが、実際問題としてもそういうことになっているわけですか。
そうしますと改憲派としては『でしょう』ではなく『です』としたいのですかね。
護憲派は、いやいや、その振りをして実は自衛権以上のところを目指しているのだから、あくまで変えるべきじゃないというスタンスを取らざるを得ない、ということなのかな、という気もしてきます。

お礼日時:2017/10/07 18:12

憲法を永遠に守り抜くのが「護憲」です。



憲法を時代に合わせて改正するのが「改憲」です。

日本の歴史を見ると、古い昔の憲法を守るのは
時代の要請に合わなくなりますから、現実的ではない。

しかし、憲法改正した後に憲法を守るのですから
護憲は、あまり深い意味をなさない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>しかし、憲法改正した後に憲法を守るのですから
護憲は、あまり深い意味をなさない。

なるほど。
この辺りがややこしいのですね。

お礼日時:2017/10/07 18:03

難しく考える必要はありません。


「護憲」→現在の憲法解釈のままを維持する。 つまり、現行憲法の現在の解釈のままを維持する立場です。(これは、法学者の現行判断と言っても良いでしょう)
「改憲」→現行憲法を変える。 つまり、新憲法を制定し、解釈はこれから行うと言う事です。(なお、現行憲法と同じ用語の場合は、現行憲法の解釈のままとなります)
こういう風に書くと、「護憲」が保守で、「改憲」が改革となります。
ですが、現在の政権は「改憲」で、野党の一部が「護憲」となるので、日本国憲法については、政権与党が改革で、野党(現行政権と同調しない政党)が保守と言う事になります。
一般的には、これはねじれと言えますが、現行憲法自体が、かなりの理想主義であり、改革的内容なのが、この状態を生み出しています。
個人的にも、基本的人権の保障や、言論の自由などに関しては、個人に対して、大きく(国家に対して)その権利を保証しています。
これは、逆に言えば、国家にとっては、国民を統制出来ない事を意味します。
つまり、現行の日本国憲法は、国民の個人的主権を優先していると言う事です。
これは、国家の主権としての政権にとっては、自己の地位を危うくするものです。
そういう意味では、この憲法は、国民主体で制定されている事がわかります。
しかし、その一方で、国家の主権が、戦争を行う権利を、国民が放棄しています。(これが、良いか、悪いかはわかりませんが、国連憲章にのっとる限りは、悪いとは言えないでしょう)
同時に、戦争を遂行可能な軍事力の保持もその為に行わないとしています。
現行の憲法解釈では、この戦争には、自衛の為の武力の行使は含まれないと言う事になっています。
また、国連憲章の敵国条項に関しても、自衛の為の武力の保持は違反しないと解釈されています。
したがって、Self difence forceとしての、自衛隊は保持する事が可能となっています。
上記より、現在の自衛隊の活動範囲においては、現行憲法での保持は憲法違反ではありません。
今のままだったら、少なくとも、日本国憲法9条は変える必要性は皆無です。
したがって、自民党の日本国憲法改正草案についても、9条に関しては、自衛隊の名称を国防軍に変える程度の事しかしていません。
それ以外の基本的人権に関しては、新たな「公益」と言う言葉の使用により、権利が制限される事が明記されています。(片山さつき氏の発言では、権利は義務を伴い、「公益」は、個人の権利より優先されると言う事のようです)
なお、現行憲法では、「公共の福祉」であって、「益」と言う、量的判断はされていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>現行の憲法解釈では、この戦争には、自衛の為の武力の行使は含まれないと言う事になっています。

そうなんですね。
ただ、逆の解釈も可能であり、その辺りが曖昧な条文であると。
であるなら、『自衛の為の武力の行使は含まれないと言う事』を前面に出して改正する、というスタンスを持つ「護憲派」を標榜する政党はないものか、と思った次第です。

お礼日時:2017/10/07 18:02

護憲とはその名の通り、憲法を守ることです。


第九十九条では、「…国務大臣、…公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあります。
なので、内閣総理大臣が自ら改憲発言などは、あり得ないものでしょう。

> 護憲と言っても多様な護憲が存在することになり、…
憲法の文章は、ある程度冗長を含んでいる条項があります。
それは、時代に応じた解釈が適用されても良いことを含んでいると言えるのでしょう。
護憲派はこの冗長性で運用できる、なので変える必要はない、としたものです。
改憲派の主目的は、この曖昧さを排除するということではなく、
憲法で禁止とされる(禁止と解釈される)事項をできるよう明記にする、と言うことです。

安倍首相の言う「九条に自衛隊を明記」は、
それ以前にあげた改憲案項目が否定され続けた結果の、思い付きでしかありません。
集団的自衛権の行使容認と、それに基づく安保法制については、
多くの憲法学者の違憲判断(世論や国会)は黙殺してそのままなのに、
「多くの憲法学者が自衛隊は違憲と言うので、憲法明記で解決する」と言う、ご都合主義。
安倍政権下での改憲は戦争志向なので危険としか見えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>護憲派はこの冗長性で運用できる、なので変える必要はない、としたものです。

そうなんでしょうか。
不勉強でよくは知らないのですが、護憲派にしても自分たちの考える方向で変えることにはやぶさかではない、という主張をしている党は無いものなんですかねえ。

お礼日時:2017/10/07 16:48

>多様な解釈を許す文面となっています。



なっていません。

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」のどこに多様な解釈を許す余地があるのか。憲法を言葉どおりに解釈すると、自衛隊はどう考えても違憲です。「専守防衛だったら戦力とみなさない」などどこにも書いていません。もはや誰も唱えなくなった「非武装中立論」こそが唯一の「合憲」です。

結局のところ、護憲派も改憲派も、こと第9条の解釈に対しては「ここまではいける」「ここからは駄目だ」と言う我田引水をどこまで引くかと言う水掛け論をしているだけであって、根本的な違いがある訳ではありません。

では世で行われている「護憲か改憲か」の議論はいったい何なのか?その本質は、憲法の条文の解釈ではなく、もっと別の次元の話です。即ち、

現在の日本においては、「護憲」とは「日本国憲法の条文を一言一句改定することを許さないと言うスタンス」を指します。もちろん自称「護憲派」はそうは言いません(言えば憲法改正の手続きを定める憲法96条を否定することになるので)。しかしやっていることはまさにそれです。

一方、「改憲」は、普通は「憲法第9条の改定を目指す立場」を指します。もちろん憲法の改定の議論は第9条だけではないですが、第9条以外の改憲の主張については、「論憲」とかもっと別の言葉が使われます。なぜそうなっているかと言うと、上述の「護憲派」が憲法の一言一句の変更も許さないと言う立場なので、「改憲派」が少しでも憲法の条文を変えようと言う話をすると、「本当は憲法第9条を変えたいんだろう?お前たちは平和憲法を破壊したいのか?」とレッテルを貼ってくるので、それを嫌って「改憲」と言う言葉は使わず、別の言葉を探したからです。

各党の主張の立場はそれぞれHPにも記載されています。

社民党:典型的「護憲派」。即ち「条文は一言一句変えない」を信条とする。憲法が世の中の常識とずれていったら解釈でどんどん変えていこうと言う立場。
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution …

民進党:複雑怪奇。例えば「平和主義を脅かす憲法9条の改正には反対します。」と言う表現があるが、これは「平和主義を脅かさない憲法9条の改正には賛成します。」と言う意味も包含している。
https://www.minshin.or.jp/compilation/policies20 …

自民党:実は第9条は改定の本丸ではない。第9条など正直どうでもよいのだ。むしろ他の部分に問題がある。いろんな分析がされているが、私の意見に近いのは下記のサイト。
https://say-kurabe.jp/25487

最後に、蛇足ながら私個人の意見ですが、私は、その時々の国民の常識に照らし合わせて、実態に追随するように憲法を変えていけば良いと思います。そして、変えたからにはその内容を厳密に実施するのが良いと思います。それが当たり前だと思うのですが、なぜかそのような主張をする政党は今のところ一つもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なかなか複雑なものですね。
色々教えていただきました。

お礼日時:2017/10/07 16:43

護憲とは、憲法の定めによる改憲事項を守る気が無いということです。


つまり、一見守っているように見えて、ないがしろにする考えです。

改憲とは、通常の法律のように、日々変わりゆく情勢や国民の望む方向へと法律を改正して対応する動きのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>日々変わりゆく情勢や国民の望む方向

この事に対する認識の違いが難しくしているのかもしれませんね。

お礼日時:2017/10/07 00:13

一般的に護憲とは憲法を改定しないという立場を示します。


改憲とは護憲以外をさします。

各党の憲法論には矛盾があります。
公明党の矛盾
第20条に対しての違反してる公明党=創価学会の存在、20条に違反してるのに9条を守れという矛盾

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

国政の行政権のについての矛盾
憲法の規定により国政の行政権は内閣に属し、総理大臣は国会議員となってますが、見かけ上の党首が国会議員でない日本維新・希望は多数党になった場合、党首を首班指名できない。


第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>見かけ上の党首が国会議員でない日本維新・希望は多数党になった場合、党首を首班指名できない

たしかに。
当面、政権とる気はないのでしょうね。

お礼日時:2017/10/07 00:10

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