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14年前に、借金踏み倒し、3年前お金が必要になり、駄目もとで申し込みしたらOKでした。2年間で5件210万、支払いできなくなり、弁護士に相談。
14年前の事は、話してません。
書類を揃えている最中です。 バレるか心配です。正直に相談した方がいいですか?

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

No3
あなたが弁護士につてい不振を持つのであれば、法テラスに連絡して事情を説明して解任することです。また、地域の弁護士で破産または任意整理専門の弁護士はいるものです。
めげずに今は頑張るしかないですよ。弁護士は受任通知書を債権者に送付すると、あなたに対して催促等はできなくなります。
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この回答へのお礼

迅速なアドバイスありがとうございます。頑張ったみます。本当に感謝、感謝です。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/06 21:50

追伸ウミネコ104です。

No2
返礼ありがとう。
 時効消滅は先に記載した通リですが、援用を成立するためには債権者に通知することになりますが、自己破産する場合は、時効消滅は成立していないもとして、過去の債権も一覧表にして弁護士等に相談することが望まし行いかと思います。
 時効消滅の援用する場合は、債権者に最後の返済した日からとなるかと思うのであなたの記憶でいいので最後の返済日を記載することで解かるかと思います。ので、弁護士にそれとなく相談することです。これはあくまでもあなたの意志ですることでで今後の弁護士との信頼関係に影響が出ないようにすることです。
 注意点は、自己破産したが後で隠している債権者が返済を求められても救済をすることもできませんし、自己破産した債権も復活することもあることを肝に銘じて置くことです。(条件等が揃えば破産取消しができる場合もある。)
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この回答へのお礼

親切な対応ありがとうございます!法テラスを利用してるのですが、弁護士の先生がイマイチ真剣でないと言うか?初日に破産にしようと言われ、30分で話しも終わり、今は話しづらいと少し思ってて、弁護士は変える事できるものですか。本当に、死にたいほどです。

お礼日時:2017/10/06 21:11

質問の通リでも、借金によりますが、10年援用で時効を迎えているので心配はいりません。

但し、債権者から請求が来たらば民法により、時効消滅の意思を示すことになります。が、時効消滅が成立するために意思を表明する必要がありますので以下の通リかと思います。

時効の援用とは
 客観的事実により時効の完成が明らかであったとしても、裁判所はそれだけで時効にもとづく裁判をすることはできない。当事者が時効の利益を受ける意思を表明することが必要であり、これを時効の援用と呼ぶ(145条)。

 時効を援用するか否かは、当事者の自由な判断に委ねられる。これは、当事者が時効の利益を受けることを欲しないで、真実の権利関係を認めようとする場合に、その当事者の意思を尊重するという理由による(当事者の良心に配慮した「良心規定」であると言われる)。したがって、たとえ時効完成の要件が満たされていても、当事者が時効を援用しないかぎり、真実の権利者は依然として権利を主張することができる。

 時効の援用をすることができる者(援用権者)は「当事者」である。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!自己破産の手続き中です。弁護士に伝えた方がいいです。?

お礼日時:2017/10/06 07:49

時効だからとぼけよう

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この回答へのお礼

裁判所にバレないですか?

お礼日時:2017/10/04 21:09

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