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- 回答日時:
外為法によって、銀行は「国外送金」で一定金額(200万円)を超えるものについては、取引内容を記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。
国内の振込みについて銀行がいちいち税務署に通知するようなことはありません。ただ、納税者に税務調査が入った場合に税務署が銀行に資金の動きを調査依頼することはあります。
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