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火災の場合、賃貸の現状回復義務について教えてください。

大手損保会社で火災保険に加入してますが、出火原因不明のため、過失が無く賠償責任も無いと言われました。
そのため、借家人賠償責任保険は出ませんでした。(賠償責任を負った場合に支払うとあるため)

大家からは現状回復義務があるから直せと言われてますが、保険が出ないので個人で出せる金額ではありません。

過失が無い場合は、保険が出ないので直さなくてもいいのでしょうか?
ネット上でも意見が別れてるので混乱してます。

質問者からの補足コメント

  • 今日、大家に『過失が無い為、賠償責任も無い事』を伝えましたが、納得してもらえず、裁判をすると言われました。

    更に両隣の方々にも責任を取れと言われて…(失火法により賠償する必要は無いんですが)
    信じられませんが、火災保険に加入していたのは私だけだったようです。
    法律を話しても信じてもらえず、責められるので、もう個人の力では難しいかもしれません。

      補足日時:2017/10/15 23:44

A 回答 (1件)

>大家からは現状回復義務があるから直せと言われてます



確かに賃借人には(一般論で)原状回復義務があります。 ただし、個々の損傷についてその原状回復の責任が賃借人にある場合のみ、その義務をおいます。


>大手損保会社で火災保険に加入してますが、出火原因不明のため、過失が無く賠償責任も無いと言われました。
そのため、借家人賠償責任保険は出ませんでした。

自分で書いているじゃないですか。
・過失が無く賠償責任も無い
・借家人賠償責任保険は出ません

大家にこう言ってください。
私に責任があるなら、まず火災保険から賠償致します。私は詳しいことはわかりませんので、まず保険会社に、私に責任がある(つまり、保険会社から金が支払われるべき)という相談をしてください。

まずはこれでOKじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
少し勇気がでました。
大家が保険に入っていないので、しつこく請求してきて、いくら言っても聞いてくれません。
こちらも自信を持って言ってみます。

お礼日時:2017/10/14 00:25

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