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閲覧ありがとうございます。

今日本年金機構で、障害年金の申請何ですが書類が足りないとのことで、追加の書類で悩んでます。

その追加の書類は、【初診日第三者からの申立書】何ですが、その第三者とはどんな人が該当するのか教えてください。

A 回答 (1件)

自分の親族以外の人のことをいいます。


両親や兄弟姉妹・親せきなどではダメです。

自分とは利害関係や血縁関係のない人でなければいけません。
民生委員の人であったり、近所の人、学校の先生、施設長、友人などで、かつ、あなたが障害に至ったときのことを詳しく申立書に書くことができる人であることが必要です。
また、複数人が必要です。1人だけではいけません。

要は、初診日証明が取れない(受診状況等証明書が取れない)ので、こういうことになっています。
つい最近までは、この第三者証明すら、20歳前初診以外では認められていませんでした。
平成27年10月以降、第三者証明で認める場合がある、とされました(必ず認められる、というわけではないのでくれぐれも念のため。)。
なお、国の根拠通達(PDF)は http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf のとおり。
非常に詳しく・細かく定められていますので、まずは必ず目を通して下さい。
(スマホからですと閲覧に苦労するかもしれませんので、なるべくPCで。以下同じ。)

様式(PDF)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/1001 … のとおり。
記入上の注意事項(PDF)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/4.pdf のとおりです。
また、併せて「受診状況等申立書が添付できない申立書」を提出する必要があります。言われているはずですが、いかがでしょうか?
受診状況等申立書が添付できない申立書(PDF)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … のとおりです。
さらには、障害者手帳であったりと、その他もろもろの証拠も必要です。
早い話が、受給に至るまでに普通とは違ってかなり苦労する・最悪の場合は受給不能‥‥だとお考え下さい。レアケースといいますか、普通ではない状況だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/16 10:42

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