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プログラマ、デザイナの作業を準委任契約にて行っている者です。

契約書に、10:00 出勤-19:00 退勤とあるのですが、
これは私が、この時間を目安として作業をするものなのか、
それとも、雇用契約のように10:00を超えたら遅刻といったような、
必ずこの時間内に席に着き作業をしなければならないかが私の中で曖昧です。

就労日数、就労時間、休憩時間の開始終了は自身が設定するものだと、
私は認識しています。( もちろん、それにより報酬額は変わりますが )
これは勘違いでしょうか ?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

契約書をしっかり確認して下さい。

一般的に「目安」なんて記載は無いですよね。であれば契約違反と捉えられても反論できません。
口頭でも契約は成立しますから、「目安」としてならその旨を事前に確認しておいて下さい。そうでないなら都度出社が遅くなる等の了解を事前に得ておく必要があります。
>就労日数、就労時間、休憩時間の開始終了は自身が設定するものだと、私は認識しています。
これは全くもって勝手な判断です。契約書を何と心得ておるのかと思う次第です。契約額の見積もり根拠としてならまだしも契約書記載ですからね。なお請負契約なら契約書に記載されていなければ大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

契約書内にもちろん「目安である」といった記載はありません。というより注文書内での記載です。
注文書は契約書の延長のようなものす。契約書とみなしても問題はないでしょう。

契約書に記載のある事全てが正しいかのような回答ですが、
契約書内の一部または全て、それそのものが間違いあり、履行できないものも当然ながらあります。

勝手に決めるというより、フリーランスつまりは自社の事は自社が決めるのは当然で、
クライアントは働き方など、他の会社のルールを決められませんが、記載はあるんですよね。
時間もまた同様。

>契約書をなんと心得ておるのかは、時代劇っぽい言い回しで好きですが、
契約書が全てではなく、法律が全てです。法律をなんと心得ておるのかと思う所存でございます。

難しい問題です。クライアントのルールが多すぎれば雇用契約とみなされ偽装請負になります。
所詮民間の契約書なんてたかが紙類です。契約書を真に受け、知らないうちに違法の片棒をかつぐことも多いとおもわれます。
フリーランスが増加していくでしょうから、皆さんの為にも的に正しい情報をネットで表現できればと思います。

やはり、弁護士会からこの件について詳しい人をさがすのが得策ですね。

互いに言葉遊び。
もう少し弁護士が手軽なものなら良いですね。

お礼日時:2017/10/20 13:34

先方が、労働時間を設定している以上、示された時間を労働時間と、見なすべきでしょう。


労働時間を勝手に解釈するのは、危険です。
先方が時間を提示しているなら、取り敢えず、それに、従い、疑問の点は、
後から解決して行きましょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
> 示された時間を労働時間と、見なすべきでしょう。

おそらく、これは雇用契約に近くなり、請負違反になる可能性があるように思えます。
何がどう危険なのかは、抽象的でわかりませんでした。
でも、とりあえず、わからないうちは、従う事は良いと思います。

お礼日時:2017/10/18 11:24

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