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遺族厚生年金をいま、貰っています自分が年金を貰うときは遺族厚生年金はもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

貴女の国民年金と遺族厚生年金とは、貰えます


但し、貴女の厚生年金(報酬比例分)を貰う場合は、遺族厚生年金もられません(どちらか多い方を選択)
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今は下記でどれどれを受給


していますか?

18歳未満のお子さんがいれば
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金

上記条件のお子さんがおらず、
40~65歳未満の妻には、
③中高齢寡婦加算約58万
②遺族厚生年金

ですかね?

65歳以降の妻
④老齢基礎年金(=国民年金)
⑤老齢厚生年金
⑥遺族厚生年金(⑤を引いた額)

この④が
『自分が年金を貰うとき』
の話です。

40~64歳までは、
④老齢基礎年金が
出ないので、その代わりに
③中高齢寡婦加算 約58万
が支給されている(はず)で、
65歳からは、
④老齢基礎年金(=国民年金)
が、代わって支給されることに
なるのです。

また、⑤老齢厚生年金を受給
することになると、
★⑥遺族厚生年金は⑤を引いた額
での受給となります。
⑤が⑥より多い場合は、⑤を受給
することになります。

ですから、
⑤が⑥より多い場合は、
>遺族厚生年金はもらえない
と、言えるかもしれません。

●要は
②遺族厚生年金
⑤老齢厚生年金
両方を満額では、
もらえない
ということです。

ねんきん定期便などでご自分の
老齢基礎年金
老齢厚生年金
などの見込み額を確かめて
みてください。

いかがでしょうか?

参考
65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、
自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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遺族厚生年金と老齢厚生年金の両取りは出来ませんので、自分の都合の良い方(一般的には金額の多い方)を選ぶことになります。

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