No.6ベストアンサー
- 回答日時:
児童福祉法第1条は、既に改正済です。
平成28年10月1日から施行されています。つまり、第1条に限れば、既にあなたがいうところの「新法」に変わっています。
児童福祉法等の一部を改正する法律案(平成28年3月29日提出)による改正箇所です。
http://goo.gl/SqYZWK(PDF)の児童福祉法の新旧対照表をごらんになって下さい。
言い替えると、今回の一連の回答で触れた、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(平成29年3月7日提出)によって改正される箇所ではありません。
要するに、法全体の改正ではなく、条ごとに改正年月・施行日が異なる、という点に十分注意しなければなりません。
ここに十分に留意していただければ、「児童福祉法等の一部を改正する法律案」という同じタイトルでの改正であっても、「どこどこの条が改正され、ほかの条はそのままなのか否か」などということがわかりますし、また、その施行日もわかります。
その際、http://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/teishutsuhouan/ を活用されるといいですよ。
とりあえず、こんなところでよろしいでしょうか?
正直、条ごとの改正なので、その把握(施行日など)にはたいへんな神経を使わざるを得ません(^^;)。
ほかの法律でも同様ですから、当然と言えば当然のことではあるのですが、いわゆる一般の方(言い方は悪いかもしれませんが、あえてそう表現しますね。)が理解するには、きわめてハードルが高いのではないか、と思います。
迅速な対応。有難うございます。
正直申し上げますと、私の勉強不足により、児童福祉法 第一条 について旧法の出題をしました。
つまり、教えていただいた第一条については、私自身が出題した箇所が間違っていた事になります。
訂正をしなければならず、対応に苦慮しております。
No.5
- 回答日時:
以下、余談です。
http://kanpou.npb.go.jp/ で官報を見ることができます。
施行日が決定すると、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行日を定める政令」などといったタイトルで官報告示されるはずなので、ご面倒でも、丹念に官報を追っていただくしかないですよ(^^;)。
今回の改正は、児童虐待に係る司法関与を強化することが柱です。
ですから、たとえば、家庭裁判所調査官などといった立場で臨床的に児童発達・心理に関わっている方(心理統計や心理調査を含む)にとっては、特に施行日が気になるところだと思います。
福祉関連の改正法の施行は、年度がわり直前に集中する傾向がきわめて高くなっています。
おそらくは、来年の3月下旬あたりにならないと、詳しいことは何ら判明しないでしょう。
また、これと前後して、国が主催する、障害児者関係・児童福祉関係の主管課の全国会議が行なわれる(毎年行なわれます)はずですから、そちらでも詳細を知ることができます(厚生労働省のサイトで詳細な内容や資料が公開されます。)。
いずれにしても、結論を急がないようになさって下さい(^^;)。
平成30年4月から施行されるかどうかは、まだ何も決まっていないのですから。
丁寧な返信。有難うございます。
繰り返しの確認です。
>今回の改正は、児童虐待に係る司法関与を強化することが柱です。
これは理解できます。
しかしながら、旧法では(一応、旧法と言っておきます)、
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
②すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
とあります。
新法では(一応、新法と言っておきます)、
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
とあります。
現在、平成29年10月ですが、施行日が決まっていないなら、旧法が適用されているのでしょうか?
言葉足らずの部分もあり、恐縮ですが、第一条の部分を特に確認したいと思い質問しました。
No.4
- 回答日時:
> 結論を教えてください。
> 現在、平成30年4月から施行。でよろしいのでしょうか?
違います。
施行日を決める政令がまだ存在しない以上、何も決まっていません。施行日は未確定です。
つまり、「平成30年4月から施行」と決めつけてしまうと、現時点では誤りです。決めつけてはいけません。
要は「よろしくない」ということ。これが結論です。
回答2でおなじことを書いています。
No.3
- 回答日時:
平成29年 6月21日 に公布された
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成29年法律第69号)
でしたら、
その附則に(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
とされてますから、
おおかた、平成30年4月1日と推測します。
No.2
- 回答日時:
児童福祉法の最終改正は、平成29年6月23日公布の平成29年法律第71号によるものです。
確かに「公布の日から3か月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行する、とあります。
但し、この改正は「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」の附則第3条による改正で、実は、児童福祉法そのものの大きな改正ではありません。
つまり、『「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」の改正に係る政令』の施行日のことを言っており(ややこしいところです(^^;))、既に施行済(平成29年9月22日)です。
早い話が、「例の加計学園問題にあったような特区を児童福祉の領域にも認めますよ、その範囲を拡大しますよ」ということが改正内容でした(http://goo.gl/Xg5B2m)。
児童福祉法そのものの大きな改正は、上記の改正の直前、平成29年法律第69号(平成29年6月21日公布)によります。
http://goo.gl/aEYTxs にある「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(平成29年3月7日提出)」が成立しました。
児童福祉法の改正履歴は http://goo.gl/e9wpX7 を参照して下さい。
運用については、同日付の厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0621第1号)で通知済です。
http://goo.gl/gVyjyG を見て下さい。改正内容の概要等が示されています。
ただし、ここからが肝心なのですが、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する」とあるものの、まだ『改正に係る政令』は出されていないのですよ。
要は、施行日はまだ何も決まっていません。
したがって、http://goo.gl/aEYTxs で示されている改正箇所については未施行です。
言い替えると、改正後の決まりごとをまだ適用してはならない、ということ。「どちらでも良い」ということではありませんよ。回答 No.1 では著しく不十分な回答だと言わざるを得ません。
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