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まず、ブレーキが効かない自転車を駐車し、鍵をかけずにしばらく置いておきます。そして、その自転車を誰かが盗みます。盗んだ人は乗車し、急いで走って逃げましたがブレーキが効かない為に事故を起こします。
ブレーキが効かない自転車を故意に駐車した人は、罪に問われますか。

A 回答 (13件中1~10件)

事故を起こした当人が訴えるのでしょうか? 「こんなはずではなかった」、と。



ない。
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わざと置いたとしても立証ができないかと思います。



自転車盗んだことはないけど,会社の共用の自転車(今は無い)とか,自転車借りる時に,ブレーキの確認はしますから,そんな,お馬鹿を貶めて何になるって感じかな?
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問われませんよ。

(^_^)v
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刑事事件には、「未必の故意」というのがあります。


今回の場合、自転車のブレーキに不具合があることを知りつつ、「無施錠放置」することで事故が発生することが安易に予見できますので、刑罰の対象となる可能性があります。
自転車は、道路交通法では「車両(軽車両)」ということになります。
当然、制動装置(ブレーキ)は整備不良の違反項目になります。
もし被害者が負傷していれば、当該自転車の持ち主に対しても「施錠」をせず、無責任な放置が原因の一部と言う理由で、民事上でも「損害賠償請求の対象」にもなる場合があります。
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わざわざ壊れた自転車を盗む阿呆もいないかと。



まして事故?
それはラッキーでしたね。
慰謝料がっぽりでVサインですね。
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騙して乗せた訳じゃ無い


罪に問われ無いでしょ笑

わざと放置した立証
出来ないでしょ

故障した自転車を
置いちゃいけない法律は
有りませんからね
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なぞなぞコーナーと勘違いしてない?

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このような場合、ブレーキが効かない自転車をあなた自身が日常的に使っていたかどうかによります。



ブレーキが効かない自転車だからこそ使用していなかったということであれば、盗んだ方の窃盗罪が成立します。あなたに責任はありません。

しかし、ブレーキが効かない自転車を日常的に使用していて、それを盗まれて事故を起こされたのであれば、整備不良ということで厳重注意になるでしょう。不起訴処分の可能性が高いですね。
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盗ませて、事故を起こさせるために故意に一連の作業を行ったのでれば


罪に問われます。
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>ブレーキが効かない自転車を故意に駐車した


 駐車ではなく【駐輪】ね。

故意 → 【ブレーキが効かない自転車だから、乗ったら事故を起こす。】
という目論みがあって、
第三者が【魔がさして盗みやすい】状態においていたら
罪に問われるでしょうね。

人は魔がさす生き物だから、麻薬捜査などの一部を除き
「おとり捜査」が禁じられているんですよ。
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