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生活保護を受給している方、していた方、詳しい方、よろしくお願いします。


これから申請するのですが、そこで疑問があります。

現在乳幼児を2人育てており、市の子育て支援課から1月1人1万5千円を育児手当として貰っています。

また、認証保育園に預けた場合、子育て支援課から
助成金を月1人2万円受け取れます。

精神的なところから病院に通っていて、薬も服用しています。
それで生活保護を受給したいと考えていますが、預けても治療のため仕事ができないので、継続して受給すると思いますが、市役所の担当の方(ケースワーカーさんではない)から、「育児手当も助成金も保護費内に入るので、その分減額されます。」と言われました。

それが納得行きません。
育児手当はオムツやミルク費用で、助成金は保育費用の補助。
なのに生活保護費内と言われ、保護費内でオムツやミルク、保育費を賄えと...。

まだ申請前なので、申請後にケースワーカーさんに相談することは出来るそうですが、もし保護費内で全てやりくりしろと言われたら、生活できないと思います。

不服がある場合は訴えることも可能と冊子に書いてありましたが、それで覆るのか...

皆さんの意見、お待ちしております。

A 回答 (3件)

あなたは、こども課かどこかしませんが、諸手当は保護費から減額されるから納得できないの訴えることができると聞いたという疑問について、生活保護の制度を理解ができればと思います。


生活保護の受給要件を満たすものは保護します。要件とは、
生活保護法第4条(保護の補足性)の原理で
1項「利用し得る資産、能力その他あらゆうるすべてのものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行   う。」
2項「民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行わ れるものとする。」
3項「前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるるものではない。」
1項は、資産などは原則売却するものですが、資産活用で自立助長に役立つと福祉事務所(OWというます。)が認めると売 却することなく保護はされます。
 また、能力は、稼働就労年齢(病気または疾病等で医師から就労ができないと意見書が出ているものは除く。)のものは能 力を活用して、自立助長に努めることを目的して保護します。
2項は、扶養義務者がいるものは、援助をして貰えるようにする。が、他の法律の定める扶助はすべてこの法律に優先される ことで、あなたが、児童扶養手当及び児童手当等は収入認定することになります。
3項は、扶養又はその他の扶助等は後ましで、先に保護をすることになりますが、急迫保護するための規定であります。

 つまりは、生活保護を受けるために、病気または疾病等で仕事ができない障害者などが保護を受けると思い込む人がいますが、本来の保護は、国が地域の級地区分で定めた保護基準を下回ることで、最低限度の生活の維持に困窮する要保護者の不足するものを保護費で補いことで最低限度の生活の維持を保障することで、自立助長を目的として保護します。

 あなたがこれから保護開始申請することで、諸手当等は収入として扱うことで、あなたの世帯で不足ものを要否判断することで、種類、程度及び方法等を決定して、書面にして申請者に保護開始決定通知書に理由を記載した通知書を受け取ることになります。
保護の加算給付で、児童扶養手当と保護の加算で調整を取りますので、あなたの世帯の最低限度の上限額に変動はありません。
 あなたの世帯に児童養育加算と母子加算は給付されるます。又、保護開始時おいて、被服費又は布団及び家具什器費の他に 新生児のおむつ代など必要があるのであれば給付が受けられることが有るので担当cw(ケースワーカー)の訊ねることです。
OWが成した保護決定通知書に、不服がある場合は行政不服審査法に基づいて、都道府県知事に対して審査請求ができます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
参考になりました(^^)

お礼日時:2017/10/24 15:44

手当て金は減額されますが、保護費の方で「母子加算」が二人分つきますよ。


結局トントンになりますので、ご安心を。
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この回答へのお礼

児童養育加算の事でしょうか?
今ググっててたまたま出てきたのですが...
トントンになるなら一安心です(>_<)
ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/22 16:58

納得できなくてもルールなら仕方ありませんね。


不服訴えが出来るならやればいいと思います。
ルールは簡単に変えないと思いますけど。
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