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建設関係の法人を立ち上げたばかりの事業主です。協会けんぽに加入しています。
妻が、社保、厚生年金完備の会社を退職しました。
事業主が、配偶者を扶養者として、協会けんぽに加入する事ができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

勿論、被扶養者として、認定されます。


空白が出ない様に、早めに、ご主人の会社に、申告して下さい。
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この回答へのお礼

とても早いご回答ありがとうございます。 助かりました。
早速手続きします。

お礼日時:2017/10/22 21:25

要件さえ満たせば、法人の代表者の被扶養配偶者として、扶養にすることは可能でしょう。

合わせて手続きすることで、国民年金第三号被保険者として、奥様の年金保険料の負担が不要とすることが可能でしょう。

注意点としては、税務上の扶養等の判断では、税務上の収入でみることとなります。しかし、社会保険の扶養の判断では、そのような制限はありません。
そのため、奥様が失業給付を得るということであれば、扶養にすることができないかもしれません。また、再就職のために活動していれば、収入の見込みがあると判断される場合もあります。

奥様の退職後の方針を確認の上で、年金事務所で相談しましょう。手続きや相談先は年金事務所となりますからね。
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以下の条件で


>配偶者を扶養者として、協会けんぽに
加入する事ができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

>法人を立ち上げたばかりの事業主
とのことなので、ご主人やあなたが、
自分で事務手続きをしなければ、
ならないでしょうね。

前の会社を退職されたとのことなら、
健康保険 被扶養者(異動)届
とともに、
『1.収入要件確認のための書類』
(ア)退職したことにより収入要件を
満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者
離職票の写し」
といった書類が必要になります。

これにより、退職後、奥さんの収入が
ないことを証明する必要があります。

国民年金第3号被保険者・・・届も
忘れずに提出してください。

これにより、
健康保険料も
国民年金保険料も
奥さん分はタダになります。

奥さんの扶養条件は、収入条件、
年130万未満、
月108,334円未満
を今後意識して下さい。

加入された協会けんぽの支部へ
行って、あなたの場合の提出物など
相談、確認されると手続きが効率よく
進むと思います。

がんばって下さい。(^^)/
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/27 04:24

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