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社会保険の扶養認定基準の収入額について質問です。
社会保険の扶養認定基準は収入130万円未満となっていますが、なぜ130万円未満と決まっているのでしょうか?また、年金受給者は180万円未満となっていますが、これもなぜ180万円なのでしょうか?
(130万円以上収入があれば生活を維持できるということなのか?ということであれば、なぜ年金受給者は金額が上がって180万円未満なのかわかりません。)
この130万円、180万円という金額には何か根拠があるのでしょうか?
扶養認定できるのは、130万円、年金受給者は180万円未満というのは社会保険関係のサイトや本等にのっているのですが、なぜこの金額に決まっているのかが書かれていません。
130万円、180万円という金額の根拠、及び、根拠が載っている通知文書、法律等があれば教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
130万円・180万円という金額は、法律に定められているわけではありません。
しかし、運用の基準として旧・社会保険庁が出した通達を根拠にしています。
昭和52年(!)に出されたものですが、いまだに通用しています。
以下のとおりです。
==========
収入がある者についての被扶養者の認定について<抜粋>
(昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号)
(各道府県知事宛 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2)
前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
==========
肝心の「なぜ130万円なの?」「どうして180万円なの?」ということについては、絶対に「その額に決まった理由」があるはずだと思うのですが、上に書いた通達などでも、何1つ示されていません。
ですから、130万円・180万円という金額自体はわかっても、この金額になっている理由(根拠)は、正直、全くわかりません。その通達を作った人じゃないとわからないでしょうね(苦笑)。
あくまでも私の推測ですが、生活保護基準(暮らしの実態を反映したもの、という建前になっているようです)などから導き出したのではないか、と思います。
生活保護には、障害者加算や老齢加算(老齢加算は、いまは廃止されています)といったものがあるので、130万円 ⇒ 180万円 というふうに年金受給者に対する額が増えている、ということとも結び付くような気がします。
生活保護基準には、障害者加算等があるのですね。それに基づき年金受給者は130万円→180万円と額が増えるのではないか、という考えになるほど思いました。
WinWaveさんが言われたような生活保護基準とか色々な事を参考に作られたのかなあと思います。でもやはり通達等はないですね(笑)
ご丁寧にお答え下さりありがとうございました。
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