掛け持ちのパートの仕事をします。
Aの仕事は、5.5時間の週3です。Bの仕事は8時間で週2です。
Aと、Bは全く異なる事業所です。
Aの収入は、月60000ぐらい、Bの収入は、月58000ぐらいで、合わせて118000円の見込みです。
現在、旦那の扶養範囲の103万で働いている為、配偶者手当15000円、月にもらい、全て旦那のに入っております。
周りから、対した収入もないのに、扶養から外れるのは、損と、聞きます。
私は、パート暦10年以上ですが、いつも103万の壁があり、職場も、その為、変わる事もありました。
子供から手が離れ、掛け持ちで仕事をしたいのですが、旦那の扶養から外れるので、健康保険、年金の移動先なのですが、どの様にしたら良いのでしょうか。
詳しく、解る方が見えたら、ぜひ、教えて下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>Aの収入は、月60000ぐらい、Bの収入は、月58000ぐらいで、合わせて118000円の見込みです。
それなら、年収103万円越えませんか。
それとも、今年の途中からかけもちになったんでしょうか。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
でも、貴方の場合、税金上は扶養の範囲でも、本来、健康保険の扶養からははずれなくてはいけません。(月収108334円以上ですから)
また、貴方のご主人の会社で手当が支給されているようなので、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
詳しい説明、ありがとうございます。
現在は、Aの職場だけです。
Aの職場は、これ以上、事業所の都合で、仕事に入れません。
働くなら、扶養ギリギリの額面で働きたいと、思っていました。
しかし、自分の都合よく、働く事は難しいと、再認識しました。
頭を冷やし、考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
健康保険は国民健康保険に加入して保険料を支払う
年金は国民年金に加入して保険料を支払う
上記共に、市役所での手続きになります
年間で、141万相当の収入になりますが、保険料(国保と年金の分)の支出と会社の配偶者手当(年間18万)が無くなるので、さらにご主人の配偶者控除が無くなるので所得税、住民税の税額が上がる、実質の手取り収入は103万までの時より少なくなりますね(所帯としての手取り収入も103万の時より少なくなります)・・・得な働き方とは言えませんね
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