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現在、税金、健康保険、国民年金(第3号)が夫の扶養になっています。仕事先が見つかり、働くことになりました。そこで、今のように夫の扶養でいられるには、収入をどの程度に抑えたらいいのでしょうか?
税金の扶養でいられるのはいくらまででしょうか?
健康保険の扶養でいられるのはいくらまででしょうか?
この2点を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

だんなさんの所得税の扶養控除としては、1月~12月までの収入が103万円までとなります。


(パートなどの給料に交通費などの非課税分がある場合は、それを除く)

健康保険の扶養としては、働き始めてから1年間の収入が130万円(月額108,333円)までとなっています。
(交通費など、収入をすべて含む)

国民年金の第3号被保険者については、健康保険の扶養と同じ基準ですから、上記の健康保険の扶養認定基準を越えてしまうようであれば、第1号被保険者となり国民年金保険料を支払わなければなりません。(月額13,300円)
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扶養に入れるのは、それぞれ以下の場合です。



所得税の扶養

 1月から12月までの給与収入金額が103万円以下の場合。
正確には、所得金額が38万円以下なのですが、給与収入からは、必要経費の代わりに給与所得控除額が最低65万円引けますので、65万円+38万円=103万円となる訳です。
この所得金額には、所得税で非課税となる失業保険や遺族年金については含まれません。
その代わり、譲渡所得や一時所得があった場合は、その分も所得に含まれるので注意が必要です。


健康保険の扶養

 向こう1年間の収入の見込み額がおおむね130万円未満で、かつご主人の年収の半分未満の場合。
この収入には、所得税では非課税となる失業保険や遺族年金も含まれます。
要するに恒常的な収入は全て含まれる訳ですが、逆に言うと、臨時的な譲渡所得や一時所得の収入は含めなくても良い事になっています。
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