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会社を辞めたくて、社長に辞めると言ったら、
そんなにすぐ辞めれないと言われました。
その前に会社の同僚にボコボコにされて、そのまま会社を無断で休んでました。その間に嫁にも連絡入るし
自分にも連絡があります。いわゆるブラック企業で
辞めれません。もめるのも面倒だったので、診断書などはとって居ません。

A 回答 (5件)

あなた一人で対応ができないのであれば、法的に処理することです。


退職願は、内容証明にして書面で提出しることです。
 退職願は、労働契約又は雇用契約等に一方的に破棄する行為で就業規則等に定めているがるときは、普通は退職前30日前までにに書面で通知しすることで済みます。又、会社の同意等はいりません。
 あなたの雇用形態が分かりませんが、有給休暇がある人は有給休暇申請をして有給休暇を利用して退職日を指定していることが多いです。有給休暇は労働していることになりますので給与の支払の対処になります。
社長に退職話をしたが同僚からの暴行は許し方行為でブラック会社というよりも暴力会社で労働基準法違反で労働基準監督署に相談することです。または、弁護士相談するかです。

民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
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貴方の方法は、間違っています。



社長に退職の意思表示をしましたが、正式には、「退職届」を書面で
提出するのが一般的です。

「退職願」と「退職届」とは意味合いが違いますので、「退職届」が
正しい。

そこで、問題なのが、無断欠勤です。これは、「懲戒処分」の対象となります。
会社の就業規則違反ですから次の就職には、「非常に不利」になります。

なので、就業規則に沿って退職して下さい。

退職の意思を示してから1か月後が退職日になるというルールは、会社が決めた
ものです。会社によっては2か月や3か月としているところもあります。
ですが法律上は退職の意思を示してから2週間で退職できることになっています。

なので、2週間を有給休暇を使いながら期日が来るまで辛抱する事が必要です。
或いは、出勤する事です。
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一応、一つの企業の労働組合執行部の一人です(過激派ではないです)。



法律(民法)では、口頭または書面で14日前に退職の意思を告げれば良いです。社内規定に「退職は1か月前」と規定されていれば、義理もあるでしょうから、それに従ってあげましょう。出勤しなくてOKです。

上記の内容さえ守れば、人が足りない等の問題は会社に責任があるわけで、貴方様には関係ないのです。

社長が何か言い出したら、「社長、民法を勉強してください。それとも違法行為ですか?」でOKです。
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退職の意思は伝えたわけですよね。


暴力を振るわれてまで耐えて行くような会社ではありませんね。

会社の社会保険には加入されてますか?

良い辞め方ではありませんが、簡易書留で退職届を提出してはどうでしょうか?
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診断書取って訴えればお金もらえるのに、

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