第一種住居地域に30年前から工場があります その当時はそうした指定地区ではなく
畑でした。
この場合下記の場合どうなるのかお教えください。
工場 立て直しの場合
1:経営者、職種は変わらず工場の建て替え(更地にし、新たな工場を建てる)は可能?
2:経営者が事業を他人に売却し、現工場を解体し、同じ職種で使用する工場を立て直す
3:経営者が事業を他人に売却し、現工場を全く違う職種の工場として立て直す。
工場現状維持の場合
4:経営者、職種は変わらず 敷地内に工場の増築は可能?
5:経営者が事業を他人に売却し、同じ仕事をその工場で行う
6:経営者が会社をたたみ、残った工場を他人に別の職種の工場をして使うために売る
5ですが、不動屋さんから、第一種居住地域の工場は他人に売れない、 もし売るならば
現経営者かその一族が経営に形だけでも かかわっていないと許可がでないと 言われましたが
その通りなのでしょうか?
お詳しい方お教えください
よろしくお願いいたします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1番さんの回答通り。
当時の法律に「適合であれば」既存不適格。
↑
これ注意してね。
建築の当時から現在まで「継続して」違反が無いことですので。
で、更地にして新築なら不適格は無くなる。
よって1から3までは不可。
その場合は現行法に適合させること。
あと、市街化調整区域などで無ければ建築基準法では所有者(使用者)は不問。
で、4番以降に。
増築なら既存不適格であることを証明することで可能。
増築を細かく説明すると抜け穴を教えることになるので勘弁。
あと増える床面積には制限がありますよ。
建ぺい率や容積率に余裕があるからと言ってもマックスは使えない。
今の工場の概要がわからないけど、棟続きの一体で増築するなら、既存に遡及するもので構造などは不適格は無いからね。
現行法に適合させる必要のあるものが出てくる。
当時の設計図書での検討できないと難しいと思う。
再度。
市街化調整区域で建築する場合の、人に要件があるなら別だが、市街化区域内であれば不動産屋は勘違い。
ただ。
建築基準法だけの話をしたけど、関係法令やその他の法令にも注意してね。
工場って何?
原動機など出力制限大丈夫?
まさか揮発性の溶剤使うクリーニングじゃないよね?
(これがパンドラ)
ありがとうございます
いろいろ複雑そうですね 素人には判断が難しいかな?
原動機の音は出ます そこも頭が痛いところです。
クリーニング関係ではないです
役所に聞きに行きたいですが 目をつけられてもこまるので
誰に相談したらいいやらなやんでいます
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