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9月末まで働いていた会社を辞めました。そしてハローワークに行けば失業手当がもらえるよ!と言われたので離職票をもらい、ハローワークに行こうと思っていたのですが、離職票が届く前に仕事が決まってしまいました。
再就職といっても、雇用形態はアルバイトなのですが、もう失業手当はもらえないのでしょうか?
今更申請しても遅いのかと思い、、。

A 回答 (5件)

失業保険の手続き後7日間は待機で、その後のアルバイトなら出ますが、手続きが終わってないのであれば出ないと思います。

まずはハローワークに問い合せてみては?
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>>再就職といっても、雇用形態はアルバイトなのですが、もう失業手当はもらえないのでしょうか?



失業手当は、「失業して、仕事を探している人の生活支援をする」という目的のものでしょう。
ですから、退職後に、アルバイトを始めてしまえば、基本的に、「失業状態ではない」とハローワークはみなします。
もちろん、アルバイトといっても、「週に1回、3時間だけのバイト」程度であれば、生活費としては全然足りないってことで、失業中と判断してくれる可能性もありますが。

ネットを見ると、「離職票が届いて、ハローワークで手続きを行った後の7日間は、失業中かどうかを判断する期間なので、バイト等は全てやらないほうがいい」という書き込みを目にしたことがあります。
また、ハローワークが「あなたは失業中である」と判断しても、実際に失業手当が出るのは、7日+3か月待機期間以後のことになります。そして、失業手当がもらえる期間にアルバイト等の収入があれば、失業手当から引かれて支給されたりします。
そして、頑張ってアルバイトに励んで収入が増えると「あなたはもう失業していない」と判断されて失業手当は出なくなります。
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バイトなんて!やめろ!親が死んだ!とか嘘ついて止めろ!キッチリ失業保険もらって自分を見つめ直す期間を取れ!富士山みてこい!富士山!山や川を一日中みてると考える時間が増えて1日の時間の長さの大切さを知ります。

空気とか当たり前のギフトが周りにある事を再確認する時間を使え!いましか出来ないぞ!金がもらえて旅できるのは…。
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そのアルバイトが雇用保険加入の条件を満たさない短時間のものであり、それとは別に求職活動をしながら安定した職業に就くつもりなら届け出は可能かと思われます。



まずはハローワークに確認することですね。
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アルバイト先が1日4時間以上週21時間以上の勤務であれば就職とみなされ失業保険はもらえません。


1日4時間未満で週20時間未満で短期間の場合は失業保険もらえるかもしれません。
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