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1ヶ月更新のアルバイトで、ある月の中ば過ぎに会社都合で今月一杯で契約終了と言われて月末に書類にサインするよう言われたら自己都合退職届でした。会社都合でやめるからサインできないと断り帰りましたがその後連絡きません。やはり労働基準局に行くべきでしょうか?

A 回答 (6件)

一ヵ月以上の雇用でしたら、アルバイトでも、雇用保険は加入させる義務がありますからあなたも当然加入しているはずですが


万一加入していなかったら明確に違法ですから、まずこの点で、地元の労働基準監督署に行ってください
いきなり労基署に行くのが敷居が高いと思ったら、まず地元のハローワークに相談をしてからでもいいです
ハローワークから注意してくれる場合もありますし、労基署に行くよう紹介してくれる場合もあります
雇用保険は、後からでも(退職後でも)遡って加入できます

で、雇用保険には加入しているとして、または後から加入したとして、当然ながら会社から仕事を切っておきながら
自己都合にするのは完全な違法ですし、あなたに大きな不利益がありますから、ハローワークか労基署に行ってください
即刻注意を入れてくれますし、聞き入れなければ摘発されます(というか、悪質なら最初から摘発されます)
自己都合だと一年以上働いてたという条件で、一週間+三ヶ月待ちで失業給付が支給されますが
会社都合なら半年以上働いていれば一週間待ちで失業給付が支給されます

もう一つ言うと、今月一杯で契約終了と言われたというのは、その月に入ってからでしょうか?
契約打ち切りは最低でも一ヵ月以上前に言わないといけないので、前の月までにはいわないとダメですから、この点でも違法ですね

あまり差は無いとか、労基署は動かないとか言ってる人がいますが、そんな事は全くありません
今は労働基準に関して、法律も、実際の対応も、昔とは比べ物にならないくらい厳しくなってるので、あなたの言ってるようなケースなら
かなり悪質なケースとして即刻動きます、私の実体験からもそうでした
ヘタしたら、アルバイト先の社長が警察の取り調べを受けるレベルですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。悪質だと思います。多分3ヶ月以内で辞めさせた方がメリットあるのでしょう。元々インターネットの広告代理店であるグループ会社に行っていたのですが、そこが勤務3ヶ月目である日突然部署閉鎖になり20人が二人ずつ別々の部署や会社に移動になりました。皆また突然部署閉鎖で仕事がなくなったと言われたり、似たようなことで現在は四人以外辞めたようです。仕事一番できる人なども同じトラブルに遭遇したので、会社側は成果よりも助成金とかなんかしらのメリットのために人を常に入れ換えるようにしてると思いました。

お礼日時:2018/07/23 13:00

1カ月更新のアルバイトで、月末で契約終了ということは、形式的には「契約期間満了による雇止め」ということですから、「解雇」や「退職」という問題にはなりません。


したがって、原則的には「30日分」とおっしゃっている解雇予告手当の対象にはなりません。

ただし、1カ月ごと3回のみの更新であったとしても、更新について特段の手続きを踏まず、漫然と更新を繰り返していたような場合や、継続雇用を期待させるような発言、仕事の種類や内容によっては、期間の定めのない雇用契約と同視できるか、あるいは雇用継続を期待させるものであったとして、契約満了による雇止めではなく、解雇と同様に扱われ、解雇予告手当の対象となる場合があります。

他の方も書かれているように、まずはお近くの労働基準監督署あるいは都道府県労働局総合労働相談コーナーで現状について相談し、会社に対して事実確認をしてもらうことが先決と思われます。
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この回答へのお礼

行ってきました。1ヶ月更新だと解雇ではなく契約終了らしいですね。一応月末まで働いてたから更新なしとなるそうです。ただ、離職証明書が届いてないので請求しなければなりません。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/24 18:36

何回更新したの?

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この回答へのお礼

三回で、その時更新の知らせとか書類にサインはありませんでした。ちなみに一緒に入った人は3日前に解雇ですと言われて突然でした。ここのグループ会社に20人くらいで最初入ったのですが、突然今日で部署が閉鎖なので違う部署に移動してくださいとかでそれぞれ色んな部署に移動になり、やはりまた突然仕事なくなったので部署閉鎖だとかでほとんど辞めてるようです。正社員も辞める人がすごく多くて副社長の彼女まで1年で辞めたみたいです。常に人を募集していて人の入れ換えが激しく、インターネットのベンチャー企業ってこんなものでしょうか?

お礼日時:2018/07/23 12:45

雇用保険に所定労働時間などが書かれていないので、質問の内容だけで雇用保険加入ができるかどうかを判断することはできません。

そもそも雇用保険に入っていないとも書かれてはいないのですが。

更新はどのくらいあったのでしょう?トータルでの雇用期間は?
契約書には更新についてどのように書かれていたのでしょうか?
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この回答へのお礼

最初グループ会社の広告代理店に元々入りそこの部署が成績よすぎたのが原因である日突然部署が解散になり、社長の先輩の会社に移動になりました。他の人たちもそれぞれ違う部署に移動になりましたがやはり突然また部署が無くなったりでほとんどが辞めたそうです。雇用保険は入ってるはずですが、私もある日突然アルバイト雇える余裕が無くなったので2週間前に今月一杯と言われました。30日前でないのでお給料余分にもらう権利はあるのではないかと思ってます。あと、解雇予告通知ももらってません。自己都合退職届にサインさせられかけました。

お礼日時:2018/07/23 12:52

1ヶ月更新のアルバイトで契約期間終了で、会社側の都合によって更新が無い場合、退職の理由が自己都合だろうが、会社都合だろうが、あまり差はないかもしれませんよ。


また、そもそも、雇用保険に入っていない場合とか、手当支給条件を満たさない場合、会社都合になっていても、失業手当はもらえませんからね。
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この回答へのお礼

失業手当てはないでしょうが、解雇する前に30日前に予定を伝えなければならないのでその分の手当ては頂けるはずです。同僚は3日前に今週一杯でと言われてました。私は会社からノルマ言われて成績悪くないはずですが、余裕がなくなったから解雇と言われました。アルバイト解雇して正社員1人雇うみたいです。私も他に仕事してるので解雇でも構わないですが、やはり1ヶ月前に予告されてなかったのでその分は頂く権利があると思います。

お礼日時:2018/07/23 13:07

アルバイトやからなぁ〜労基に相談してもアカンやろなぁ〜


正社やったら労基動くやろけどなぁ〜
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この回答へのお礼

アルバイトでも動きますよ!前に是正勧告して頂いたことあります。

お礼日時:2018/07/23 13:02

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