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年金受給者の夫(68才)が亡くなった場合の妻の年金(58才)は?妻は会社員年収320万円と障害基礎年金を受給してます。

A 回答 (5件)

夫が老齢厚生年金を受けていて、その老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上であること。


このことが、まずは条件になろうかと思います(遺族厚生年金の長期要件)。
10年(老齢基礎年金の受給資格期間が法改正で 25年⇒10年になりましたが)ではありません。
受給資格期間とは、国民年金保険料や厚生年金保険料を納めた期間(公的年金制度に加入していた期間)だと考えて下さい。

その上で、夫が死亡したときに妻が生計を維持されていた(障害基礎年金を含めて、夫の死後以降も、年収が850万円を超えないこと)のであれば、妻は、遺族厚生年金を受け取れます。
その額は、ざっくりと言いますと、夫の老齢厚生年金(報酬比例額)の4分の3相当の額となります。
また、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であるときに限り、妻に子(いわゆる高3までの子か、20歳未満の障害児)がいなければ、妻が65歳を迎えるまでの間、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算というものも付きます。満額の老齢基礎年金(定額)の4分の3相当の額になります。

妻の年齢を考えたとき、妻は、65歳を迎えるまでの間、特別支給の老齢厚生年金というものを受け取れる可能性があります(報酬比例部分と定額部分で成っています。)。
かつ、障害基礎年金を受けていますから、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を別途に請求することも可能で、妻の生年月日から考えると、61歳以降65歳を迎えるまでの間、特例的に、本来は受け取れない定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)を併せて、報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当する部分)を受け取れる可能性があります(障害者特例を請求しないと報酬比例部分だけです。)。

ただし、65歳を迎えるまでの間は、たとえ遺族厚生年金を受け取れるとしても、特別支給の老齢厚生年金や障害基礎年金との間で、いずれか1つだけを選択しなければなりません。
特別支給の老齢厚生年金を選択した場合、もしも、それを受けながら在職を続けたとすると、報酬月額次第では在職老齢年金といって、年金額がカットされてしまう可能性もあります。

65歳以降は65歳以降で、障害基礎年金との間で、以下のいずれか1つの組み合わせを選択します。

1 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
(ただし、遺族厚生年金 > 老齢厚生年金 という金額関係のときは、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額の分だけ減ります。)
2 障害基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+遺族厚生年金

要は、以上のように非常に複雑で、妻自身に遺族・障害・老齢というすべての種類の受給権が発生してしまうため、そのうちのどの年金を選択するかによって、全体としての年金の受給額が大きく異なります。
つまり、単純に◯円になりますよ、と言うことはできません。
ご面倒でも年金事務所で試算していただくべき事項で、ここでの質問にはなじまないと言わざるを得ません。
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年金保険事務所で相談してみてください。

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貴女が、死亡した者によって生計を維持されていたので、あれば遺族年金受給できます

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遺族年金の制度はありますが、あなたが現役でかなりの収入があることなどから、受給の年齢に達するまで要件が整わないかもしれません。


それに、その時点での計算式も複雑で自分の年金で計算したほうが高額になるのかなど、
市町の担当課と相談されてください。
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亡夫の受給していた年金額(内訳)を書かないと、計算できない

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