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元妻と共有名義の家があり、住宅ローンも連帯債務で家の持分も1/2ずつです。
家には元妻と子供と再婚相手が住んでいます。
住宅ローンの支払いは元妻がしています。
住宅ローンと家の名義から抜けたいのと、家と関わりたくないので自己破産する事にしました。
弁護士に依頼して受任通知を出したら、家は任意売却する事になりました。
まだ、破産申立はしていないので任意売却で買手が見つかったら破産申立するのを止める事は出来るのでしょうか?
破産申立しなかったら、またローンとか組めるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 任意売却の買主を元妻の再婚相手にと考えていましたが、親族間売買となり難しいようです。
    破産申立せずに、弁護士へ破産手続きキャンセルした場合、信用情報はブラックにはなりませんよね?

      補足日時:2017/10/30 15:38

A 回答 (2件)

任意売却先を、再婚相手にすればいいのです。

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免責でたら、債権者関係の金融機関グループは死ぬまでダメ。


情報センターに7年間記録が残るから、それからは復活。
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