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先日、5年住んでた借家を退去しました。
立ち会いで修繕費が100万以上かかると言われ、金額が金額だからと、今週中に20万持って来てといわれたのですが、これって普通ですか?
まだ立ち会いしただけで、見積もりもでていません

A 回答 (8件)

ありえない。

聞いたことない。
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普通に暮らしていて5年で100万以上とは考えられません。

新築並みのリホーム料金を請求されているのでしょうか。
とにかくお金を払うのは見積もりを見て納得した後です。
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100万以上ってどんな状態だったのですか?



普通は考えられないんですよね
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いや、一体どんな使い方をしたのでしょうか?


よほどでなければそんな金額にはなりません。

まあ借家ということで広範囲なのかもしれませんが。
ついでに言えば仮にそれだけの見積もりが出たとしても、
賃借人が負担するのは5年経過であれば、20%未満です。
(国交省が出しているガイドラインなのでかなり強力です)

さらに新品に交換したのがあなたが入居するより前であれば、
さらに負担割合は下がります。合計6年以上ならゼロです。

ただしこれは建物、クロス、各種設備が通常に使用された場合であり、
明らかな過失で毀損してしまっている場合には適用されなかったりもします。
いずれにしても言われるがままに払う必要はありません。

賃貸契約に特約があることもありますが、
その辺も含めて有効かどうか争うことが出来ます。

小さな金額ではありませんから、法律家を入れて交渉した方が良いかもしれません。
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かなりの高額だと思います。

本当に修繕に100万以上かかるような使い方をしたのかが問題です。ちなみに、普通に生活していたら劣化する自然損耗は、借主負担ではなく貸主負担です。

敷金の算出方法やトラブルの解決方法の本が出ていますから、参考にしては如何でしょう。

賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン―敷金返還と原状回復義務
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にさせてもらいます!

お礼日時:2017/10/31 13:07

借家といってもいろいろあるからね、


内容書かないと何とも言えないよ。
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普通ではないけれど、住み方が普通でなければそれくらいの金額が出ることは珍しくもないよ。


極端な例でいえばゴミ屋敷とかね。

また、契約書の内容によっても修繕義務の範囲は異なる。
契約書どおりに見積もった場合に100万円以上になることもあるだろうし、それ自体は契約違反ではない。

国土交通省のガイドラインは賃貸住宅の場合の修繕の一般原則として認知されている。
しかし、法律ではなく、強制力もない。
ガイドラインよりも借主負担の大きい契約も有効。
もちろん過大な負担を強いる場合には消費者保護法に抵触する場合もあるけどね。
抵触する場合には、話し合いや調停や訴訟などを経て、妥当な金額にまで減額される。


「今週中に20万円持ってきて」というのは普通ではないと考えていいと思う。
大家の不当請求の可能性もあるが、その反面、貸家の状態が異常な破損汚損であれば、修繕等の前金として20万円の申し受けは不当ではないかもしれない。
いずれにしても、言われたとおりに支払うのではなくて、支払いの根拠をしっかりと聞いた上で判断。
納得して支払う場合にもきちんと宛名と但し書きまで書いた領収書を受け取ること。

修繕の見積や内訳明細書などはきちんと作成してもらおう。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございます!
大家さんに、きちんと納得できるような説明をしてもらうよう、聞いてみます!

お礼日時:2017/10/31 13:06

私の友人で、入浴しながらアロマキャンドルを楽しんでいたら、鏡の付いてる枠を燃やしちゃったってやつがいます。


10万円ぐらいだったそうです。
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