アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ふと気になったのですが、もしカスタムメイドやジンコウガクエンのような、キャラメイク機能のあるゲームをベースにCG集等を作成し、それを同人作品として販売するとした場合、法的には問題ありますか?

A 回答 (2件)

あらゆる面でグレー



・パーツを利用する場合、パーツ自体が著作物とは言い難い

・パーツの組み合わせをして作成したキャラが特定の人物としてあまりに酷似していれば
 別の意味での肖像権などに関わってくる可能性はある

・パーツ自体が多用になったりパラメータで細かく調整ができるようになると
 むしろどんな顔でも作れるようになってしまうため、どんな顔をつくっても
 そのキャラ作成ツールの著作物だと言い張ることができることになってしまう
 その拡大解釈は当然無効なので、キャラ作成ツールでの生成物は著作権がおよばないと
 言い張れないことはない

・現行多くのアバターが氾濫している時代で、取り締まる根拠がうすい

などありますが、販売がからむとびみょうですよね。
あとから訴えられて法外な賠償をふっかけられるのが嫌なら
事前に各メーカーに聞いておくことです。
おそらくダメだとはいわないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、オリキャラならまだグレーだけど、もし特定のキャラクターを模したキャラを用いて作品を作り、販売するとなれば、ベースにしたゲームだけでなく、模したキャラクターの版権も絡んでくる、ということですね。やはり一番いいのはメーカーさんにお伺いする事ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/02 16:00

その作品に著作権についての内容が明記されてるのなら、その内容に則して無許可で営利販売に利用した時点で違法ですね。


主張されたら訴えられるかと。

データ上完全に元を辿れないくらい別物にしてしまえば主張し切れないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そういうのはちゃんと調べないとダメって事ですね。

お礼日時:2017/11/02 16:00

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