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アルバイト2箇所掛け持ちの場合の確定申告について。


今年から掛け持ちでバイトを始めました。
1箇所(以下A社)は以前から勤めており年間50万以下だったので確定申告などしたことはありませんでした。

今年の途中からB社で働くことになり、
扶養控除申告書の提出を求められ提出しましたが、2箇所で提出出来ないことを知り、A社で働いている旨(申告書の提出済)を伝えたところ、取り下げや年末調整の件はわかったけど支払いのため?の参考資料としてとりあえず提出してほしいと言われ提出しました。


2箇所ともそれぞれの収入は4万円台なのですが、提出していないほうは少額からでも所得税がかかると聞きます。
ですがB社の給与明細を見ても所得税は引かれていません(働き始めてから9ヶ月ずっと)

掛け持ちで片方から引かれている所得税は確定申告で戻ってくるといいますが、

合計収入が103万以下の場合でも
両方からも所得税が引かれていなかった場合は確定申告など何か手続きが必要でしょうか?



ちなみにA社にはB社で働いていることは秘密にしています。

質問者からの補足コメント

  • kaichoo様
    ご回答ありがとうございます。

    仮にB社でも年末調整がされ、両方で控除されてしまった場合はどうなるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

      補足日時:2017/11/04 11:06

A 回答 (2件)

>仮にB社でも年末調整がされ、両方で控除されてしまった場合はどうなるのでしょうか?



今回のご質問のケースでは両方で年末調整をされようが給与収入が103万円以下ですので
どちらにせよ所得税の申告は不要です。
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この回答へのお礼

ひとまず何か心配することはないのですね。

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 11:33

>ですがB社の給与明細を見ても所得税は引かれていません(働き始めてから9ヶ月ずっと)



本来は入社時に扶養控除申告書を提出しなければいけないのですが、小さい会社などではなかなか
徹底されていないことがあります。
その場合は今回のように年末調整が近づいてから提出を求められ、その時に初めて2か所で働いていて
その会社が本来所得税を引かなきゃいけない乙欄だということが発覚することになります。
ご質問者さんのケースもそういったことかと思いますが、入社時に本業が他にあるということを伝えていたのなら明らかにその会社の不手際ではありますね。

>取り下げや年末調整の件はわかったけど支払いのため?の参考資料としてとりあえず提出してほしいと言われ提出しました。

本来は提出すべき義務はないのですが、年末調整を税理士等に外部委託している場合はとくに必要データの
管理が便利なので提出をお願いされることがあります。
ただし、年末調整がされないようにその旨をわかるように記載することはお勧めします

>合計収入が103万以下の場合でも
両方からも所得税が引かれていなかった場合は確定申告など何か手続きが必要でしょうか?

給与収入が103万円以下で、その他に収入がないのであれば所得税が発生しませんので確定申告の
必要はありません。(2か所目の会社が源泉徴収をしていたのであれば還付の申告をすることに
よって引かれていた金額を返してもらうことになります)
結果的に還付申告の手間が省けたわけですが、2か所目の会社は源泉徴収義務があるので、
対応が早ければ今月、もしくは来月支給の給与からは源泉所得税が控除されるかもしれません
その場合は、やはり還付をしなければ源泉所得税を返してもらうことはできません
(しなければいけないわけではないので、手間と金額とを天秤にかけて対応して下さい)
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