アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

前職の源泉徴収票がない年末調整、確定申告について

以前の職場を3月の途中で退職し、6月から今の職場で働いています。
今の職場での年末調整を行うにあたり、前職の源泉徴収票が必要ですが、手元にありません。

もちろん、前の職場に連絡し発行してもらう事が一番いいのは承知なのですが、、
それをしないと仮定した場合

・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?

・年末調整や確定申告をしなくても、問題はないでしょうか?(還付はあきらめるとして)

前職、現職とともに給与は手取り17〜19万ほどです。
前職の給与明細は手元にあります。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>・前職の源泉徴収票が無くても…



法律の範囲でできることは、「不交付届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を書いて、一緒に確定申告をするぐらいのことです。
PDF を印刷して用紙とすれば良いです。

しかしこれは、再三にわたって要請したにもかかわらず交付してもらえなかった場合に出す書類ですし、出せば税務署からその会社に指導が入ることになるでしょう。

>・年末調整や確定申告をしなくても、問題はないでしょうか…

あなたが税法を熟知しており、絶対に還付になるのだという自信があるのなら、必ずしも問題視されることはないでしょう。
そこまで自信を持てますか。
年末調整または確定申告で、還付ではなく追納というのもまれにはあるのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

悪あがきをしようとしましたが、やはり素直に連絡するべきですね。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 22:20

おはようございます。




>・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?


・年末調整:
現職場で、「前職の源泉徴収票が無いので、給与明細書で年末調整して下さい」と依頼しましょう。もしだめなら、年末調整はあきらめて下さい。
【根拠法令等】所得税法第百九十条



・確定申告:
確定申告書に現職の源泉徴収票と前職の給与明細書を添付して、税務署へ提出すれば、受け付けてくれるかもしれません。受け付けてくれない場合は、確定申告はあきらめて下さい。

ただし、非常に重要なことですが・・・

あなたは、前職と現職の給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので、確定申告しなくても罰せられません。かりに確定申告すれば所得税の追納になるケースであっても、あなたは確定申告しなくて良いのです。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、および所得税基本通達121-4

確定申告すれば所得税の還付になるケースならば、あなたが言うように、還付をあきらめれば済む話です。

~~~~~~~~~~~
〔参考〕事業所は、社員が退職したときは、退職後一月以内に源泉徴収票を退職社員に交付しなければなりません。退職社員の請求がなくても交付しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項本文のただし書

だから、未だにあなたに源泉徴収票を交付していない前職場は、所得税法違反ですね?(^^;
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!