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婚姻費用分担請求について
夫婦が別居してからも
婚姻費用の分担をしなくては
ならないのですか?

A 回答 (3件)

はい、離婚していない以上、別居していても


夫婦ですから、お互いに扶養の義務があります。

夫婦には、自分と同じレベルの生活を保持する義務が
あります。
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●夫婦が別居してからも婚姻費用の分担をしなくてはならないのですか?



 ↑夫婦は同程度の生活保持の権利と義務があります。従いまして、別居後の生活に関しても、お互いに同程度の生活をする権利義務がありますので、経済的に優位な立場にある側から他方に金銭を支払う形で同程度の生活の保証をする様になります。
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YES


どちらかと言えば、別居だから分担するの
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