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私の会社では約束手形で支払いを受ける際は、振出日を発行日とする領収書を発行していますが、社内の法律に詳しい人から、受領書であるべきとの指摘を受けています。法律的な見地から、またはごく一般的な観点からどちらの主張が正しいのか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

>振出日を発行日とする領収書…



小切手や手形は、必ずしも振出日に受領するとは限りません。実際に受領した日付で領収証を発行しないと、日によっては売掛金残高が合わなくなります。

受取書と領収証との法的な違いは他の方に譲りますが、市販の帳票類に「受取書」というものをあまり見かけないので、領収証でよいのではないでしょうか。
ただ、手形を受け取った場合には、決済銀行、決済期日を領収証の記事欄に付記しておく必要があるでしょう。

この回答への補足

早速の御返事ありがとうございます。
振出日を発行日とする領収書というのは私の勘違いで、通常は手形受領日を日付とする領収書を発行していました。すみません。

補足日時:2004/09/17 10:11
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はじめまして。



私は、手形といえども入金したと同じ扱いになるので、受領日で領収書を発行してますよ。
仮に手形を割る事になると、振出日前に現金化になってしまいますし。。。

ただ、私に仕事を教えて頂いた方がそう言われたので
どちらが正しいのかは分かりません。
お役に立ちましたでしょうか。。。?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先程も補足させていただきましたが、当社も受領日の日付で領収書発行していました。

お礼日時:2004/09/17 10:16

「受領書」「領収書」「受取書」などは、金品などを受け取った証拠として発行するもので名前が違っても同じ性質のものですから、名称にこだわることは有りません。



又、基本的には手形の振出日ではなく受け取った日付で発行します。
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この回答へのお礼

そーですよねー。ありがとうございます。
でも「受領書」「領収書」「受取書」って法律的にも同じなんでしょうかね。

お礼日時:2004/09/17 11:51

こんにちわ。



私も手形を受け取った時は、領収証を発行しています。
領収証でも問題ないと思うのですが・・・。

うちの会社では、但し書きに「手形受領書として」と書いています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
但し書きの件、参考になります。

お礼日時:2004/09/17 13:28

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