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5月に息子が事故にあいました。通院は終わったのですが、傷痕が残ってしまいその事を保険会社の方に話したら後遺障害の申請ができるとのことでした。でも請求できない可能性もありますと言われました!この傷は後遺障害請求はできますか?

「5月に息子が事故にあいました。通院は終わ」の質問画像

A 回答 (5件)

手のひら以上の大きさでない傷跡は後遺症害として認められません。


ですが、ダメ元で請求してみたらいかがですか?
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ダメ元で請求してみます!

お礼日時:2017/11/11 10:44

請求は出来ますよ。


ただし認めない、裁判にしても結果は同じ。

その傷跡で生活にどのような障碍があるのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親としては他人から傷つけられた傷が体に子供もに残ることはとても心痛いです。本人も気にしていますし、少し当たっただけでも痛いと言っています。

お礼日時:2017/11/11 10:46

請求は出来ます。


一度請求してみてください。
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支払い拒否になることもありますが、醜状痕として請求出来ると思います。


見た目を目立たなくする整形手術費用がベースになるかと思います。
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一般的な傷害保険では、後遺障害は補償されます。

この後遺障害に該当する条件は、通常、約款の別表に明記されています。保険会社へ連絡される前にご確認される事をおすすめします。
http://twbl.connpayto.co.jp/?p=150
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