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民法について質問です。

Aは、所有する動産をBに売却し引き渡したが、この売買契約はAの錯誤により無効とされた。その後、当該動産がB所有であると信じることにつき善意、無過失のCは、Bから当該動産を買い受け、引き渡しを受けた。この場合、Cは当該動産の所有権を即時取得する。

答え、妥当である。
理由、Bは無権利者だから。

民法95条の錯誤の規定には、錯誤による法律行為は無効であり、第三者保護規定はないです。つまり、錯誤による意思表示の無効は、詐欺による意思表示よ無効と違い、善意の第三者にも対抗できる、と理解しています。

どうも矛盾しているように感じるのですが詳しい方、解説お願いしたいです、、、。

A 回答 (3件)

即時取得の要件満たすからです。


即時取得は、そもそも無権利者からの取得者が原始取得するものです。
Bが無権利者である理由は関係ないです。

錯誤等の民法93条から96条の意思表示の瑕疵の意思主義による、
取引安全の問題は、動産については、即時取得で処理されてしまうので、
議論の実益はなく、93-96条の議論は、つねに、取引目的物が、
登記に公信力のない不動産のケースに限定されるのです。
だから、教科書等で93-96条の話出るときの事例は、常に不動産が登場し、
動産はでてこない。
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民法95条の錯誤の規定には、錯誤による法律行為は無効であり


、第三者保護規定はないです。
つまり、錯誤による意思表示の無効は、詐欺による意思表示
よ無効と違い、善意の第三者にも対抗できる、と理解しています。
   ↑
その通りです。

しかし、それでは第三者の保護に欠けるので
192条で即時取得を認めたのです。




どうも矛盾しているように感じるのですが詳しい方、
解説お願いしたいです
  ↑
公信問題と、対抗問題を混同していませんか。
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売買契約が無効なら、無効による所有権移転はないから、その者から買っても所有者でない。


と言うことと、
売買契約が無効で、所有者でない者から買っても所有者である。
と言うことが矛盾と言うわけですか ?
この二つの違いは、前者(95条)は、意思欠缺など個人間の保護を目的としている条文です。
後者(192条)は、対抗力を備え、かつ、善意である者の保護を目的としている条文です。
これが後者であり前者の後文です。
なお「詐欺による意思表示よ無効と違い」の部分ですが、詐欺による意思表示は無効ではなく取消できると言うことで要素の錯誤(95条)と95条と比較はできないです。
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