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既に国民年金を受給している人は遺族厚生年金を受給できるのでしょうか。
例を言いますと、母70歳で国民基礎年金を受給中。身よりは娘35歳のみ。娘は厚生年金に入っていましたが、事故で死亡。遺族厚生年金を母が受給できるか、ということです。
この場合、母の国民基礎年金と遺族厚生年金を比較した場合、遺族厚生年金の方が金額が多いとします。
①既に国民基礎年金を受給している母は、遺族厚生年金を受給できない。
②2つの年金から今後選択できる。よって、遺族厚生年金に切り替えて受給。
③両方の年金を受給できる。
④その他
どれが該当するでしょうか。

A 回答 (2件)

娘に扶養されていたのであれば、③です

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厚生年金保険に入ってた娘が亡くなったときに、死亡した娘によって母が生計を維持されていた(「扶養」ではない!)なら、母は、遺族厚生年金を受けられる可能性があります。


「生計を維持されていた」というのは、母が、遺族厚生年金を受けられる当時の年収が850万円未満で、それが今後とも半永久的に続く見込みである状態をいいます。扶養とは関係ないです。
なお、亡くなった娘にある一定以上の保険料納付実績がないとだめなので、娘がその条件を満たして死亡していることが前提です。

国民年金(基礎年金)とひとくちにいっても、いろいろあります。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。
なので、母が受けている国民年金が、この3種類のうちのどれなのかが正しくわからないと、正確な答えが付けられないです。
あと、母本人が、もしも過去に厚生年金保険に入ってたときがあるなら、母は、国民年金(基礎年金)のほかに厚生年金保険からも年金(やっぱり、老齢・障害・遺族の3種類がある)をもらえてる可能性があって、特に、老齢厚生年金をもらえてないかのチェックが必要です。

年金は、1人1年金といって、複数の種類を同時にもらうことができないようになってます。
しかし、65歳以上の人なら特別に、ある特定の組み合わせで、複数を同時にもらえることがあります。
以下のとおりです。

1.老齢基礎年金だけを受けてたら、老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時にもらえます。
母がもらえてる国民年金(基礎年金)が老齢基礎年金だけなら、これです。

2.老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けてたら、それらと、減らされた遺族厚生年金を同時にもらえます。
遺族厚生年金は老齢厚生年金の分だけ減らされるけれども、母は、老齢厚生年金と老齢基礎年金と、遺族厚生年金を同時にもらえます。

3.障害基礎年金だけを受けてたら、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時にもらえます。
母がもらえてる国民年金(基礎年金)が障害基礎年金だけなら、これです。

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK3 … にわかりやすいパンフレットがあります。
ただ、ややこしいので、必ず年金事務所へ行って、詳しく聞いてきたほうがいいです。
(だいたいにして、こういうQ&Aサイトで、細かい法律や緯度がからんだことについてちゃんとした質問&回答がやりとりできるのは稀で、とんでもない間違い回答も多いです(^^;)。)
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