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専業主婦の妻が今年臨時収入を得たため、配偶者控除から外れます。
今までは生命保険料控除を妻の分も加えて控除していましたが、配偶者控除から外れることにより、
今年は妻の分は加えてはならないという理解でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

>配偶者控除から外れることにより、


>今年は妻の分は加えてはならない
>という理解でよろしいでしょうか?

いいえ。違います。
配偶者控除と生命保険料控除に何の
関係もありません。

あなたが生命保険料を払っているなら、
あなたしか、生命保険料控除の申告は
できません。

配偶者控除は関係ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2017/11/19 01:12

妻の生命保険料を、yasumitsuyo様が支払っていれば、


これまで通り、でしょう。
以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2017/11/19 01:12

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