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主人の年収が多く、来年から配偶者控除、配偶者特別控除両方なくなります。私のパートはこれまで103万に抑えていましたが 、来年からは、無理に抑えなくても良いという認識でよろしいでしょうか。
ただし、国民健康保険は主人の会社で扶養家族としていたいので129万円迄と変わらないですよね。
102万でも 129万でも 働ければ働いた方が収入としては増えるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>主人は厚生年金に入っています。


それなら、話は元に戻って、
年金については、奥さんは扶養となっていて
年金保険料を払わずに済んでいるはずです。
『第3号被保険者』と言います。
どうですか?

そうすると、
>扶養家族としていたいので129万円迄
は合っています。

130万以上となると『第3号被保険者』
から抜けることになり、
月額16,490円の年金保険料を払う
ことになります。
年20万近く支出が増えますから、
そこをどう考えるかです。
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この回答へのお礼

3号被保険者ですので、この状態で120万くらい目指して頑張ります!
本当に納得いくまで説明頂き有難うございます。勉強になりました!

お礼日時:2017/11/19 19:46

>全国土木建築国民健康保険


『全国土木建築国民健康保険組合』
(以下、土健保)であれば、
ご主人が単身赴任でも、世帯はいっしょ
(同居されている)でしょうから、
特に制限はないです。

国民健康保険とも通常の健康保険組合とも
制度が違い、ご主人の月収に応じた一律の
保険料がかかる制度となっています。
扶養家族の収入条件はありません。

但し、
★厚生年金はどうなっていますか?
ご主人が厚生年金加入者となっていない
とすると、お二人とも国民年金ということ
になり、こちらも奥さんの収入条件は、
何も影響しないことになります。

あと、奥さんの制約としては、
奥さんが勤め先の社会保険に加入となると、
土健保から脱退となり、勤務先で余計に
★保険料を払わなければいけなくなります。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
 加入することになります。
⑭のあたりから大手企業のケースと
なりますが、そうではない場合は、
★勤務時間が正社員の3/4以上なら
社会保険に加入することになります。

参考 5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

あとは、配偶者控除、配偶者特別控除の
申告もできなくなるとのことですから、
ご主人が厚生年金にも加入していない
のなら、奥さんは、
★社会保険に加入しない程度で働くか、
★加入して、保険料以上の収入にして
働き、厚生年金も将来受給できるように
するかになります。

いかがでしょうか?

参考
http://dokenpo.or.jp/union/kokuho.html#fuyounintei
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます!主人は厚生年金に入っています。
そして、私の仕事先は130万で社会保険加入みたいです。
有難うございます

お礼日時:2017/11/19 18:35

まず、誤解がいくつかありそうなので、


確かめておきましょう。

>国民健康保険は主人の会社で扶養家族
>としていたいので
本当ですか?
国民健康保険でなく、ご主人の会社の
健康保険組合の健康保険に、奥さんは
加入しているのではありませんか?

国民健康保険は、お住まいの自治体が
運営する健康保険であり、保険証には、
市町村名称が保険者として入っている
はずです。いかがですか?

○○健康保険組合、全国健康保険協会
といった保険者名称なら、社会保険で
扶養家族として加入していることに
なります。
No.2、3あたりの回答は誤解の誤解と
なります。回答は意味ありません。

>国民健康保険
でなく
『ご主人の会社の健康保険組合で
★扶養家族として、健康保険(と国民年金)
 に加入していたい』のならば、
★129万円迄で変わりありません!

今までそうされてきたのですから、
誤解がありそうです。ご確認下さい。

もうひとつ確認です。
ご主人の年収による配偶者控除の制限の
話です。こちらも大丈夫ですか?
具体的には、
①ご主人の『所得』1000万以下が条件です。
②ご主人の給与収入換算とすると、
★1220万以下となります。
どうですか?

こちらもご確認下さい。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
大手ゼネコンですので全国土木建築国民健康保険に入っております。
そして 去年より単身赴任しており、手当てなどもあり収入としては1400万ほどあります。

私は長時間働く気はないのですが、このラインを超えたら損するよっていう目印があるなら教えて頂きたいという一心でした。
去年までは 103万超えないようにと思っていましたが 配偶者控除も、特別控除もないとなると 次の壁が知りたかったのです

お礼日時:2017/11/19 16:27

ですから、国保である限り何百万稼ごうと、国保を出て自分で別の健保に入らなければいけないなんてことは、一切ないのです。

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この回答へのお礼

なるほど、、国保ってそういうものなのですね。無知すぎました

お礼日時:2017/11/19 12:58

>私のパートはこれまで103万に抑えていましたが …



配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の所得税・住民税が少々安くなるかならないかの話です。
これまで少々の減税に固執して大きな収入を棒に振っていたことが、そもそもの間違いだったんです。
妻に夫の減税幅を上回るだけ稼げる力があるのなら、どんどん稼ぐべきだったのですよ。

だってあなたのような考えの人ばかりだったら、世の中にキャリアウーマンと呼ばれる女性は存在しないことになるでしょう。

そもそも、配偶者控除や配偶者特別控除は、妻が家事や子育てでじゅうぶん仕事ができない夫婦のために設けられて制度です。
働ける健康な身体と時間があるのに、働くのをセーブするのは、家計全体としては大きなマイナスなのです。

>来年からは、無理に抑えなくても良いという…

言うまでもないことです。

>国民健康保険は主人の会社で扶養家族としていたいので…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されているのです。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

129万なんて数字をどこから引っ張ってきたのですか。
国保には全く意味ありません。

辛口を失礼しました。
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この回答へのお礼

いえいえ!無知なもので勉強になりました。130万超えると会社の保険?に入るという130万の壁?は超えないという意味でした。子供4人いて、そんなに長い時間働けないけど、損もしたくないという微妙なワガママな質問に、丁寧に答えて頂き有難うございます

お礼日時:2017/11/19 09:32

こちらのサイトが参考になるかと。


http://lite.blogos.com/article/259718/?axis=&p=1
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この回答へのお礼

有難うございます!熟読致します

お礼日時:2017/11/19 09:33

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