【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

教えてください。
今9月分の傷病手当金申請中です。
そして今月末で退職することになりました。
来月から主人の扶養に入る事になっています。
主人は協会けんぽです。
そこで扶養に入っても傷病手当金は継続して貰えるのでしょうか??

A 回答 (4件)

3番さまの書かれている通りですね(残念ながら1番さまのご回答はちょっと言葉足らず)。



既に9月分として傷病手当金の申請を行っておりますから、「資格喪失後の継続給付」を受けるためには、『被保険者期間が継続して1年以上』と言う条件さえ満たせば良いです。
なお、給付については其々の健康保険(組合)の規定に従いますので、念の為に現在加入している健康保険の事務局に確認しておいた方が良いです[安心するためにもゼヒ]。
【協会けんぽ】
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
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退職後も継続して傷病手当金を受給するには



退職時に既に傷病手当金を受給しているか待期が満了している
退職時に継続して1年以上健康保険の被保険者である(国保・任意継続除く)
退職日に労務に服していない

の3つの条件を満たしている必要があります。

条件を満たせば受給できますが、社会保険の扶養に入るには傷病手当金の日額が3611円未満でないといけません。
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貰えます。

最高1年半、今迄の保険でもらえます。請求は、会社で記入してもらっていた所は、白紙で出せば大丈夫です。医師の欄は、今迄と同じで記入してもらって下さい。
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もらえません


退職した時点で傷病手当も打ち切りになると思います
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