出産一時金について、教えて下さい。
私の健康保険加入状況で、出産一時金が給付されるのか不安です。
現在、7月からの派遣契約で社会保険に加入しています。
その前は、5月まで社会保険に加入していたのですが、任意継続をしなかった為、保険未加入の時期が1ヶ月出来てしまっています。
出産予定は3月で、2月までは今の仕事を続ける予定です。
現在加入している社会保険を任意継続すれば、一時金の給付は受ける事が出来るでしょうか?
もし出来なくても自業自得なので、貯金から支払えば良いのですが、もし給付されれば、その分子供の為の貯金として残せるので助かります。
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けると助かります。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
出産育児一時金は加入している健康保険で受給が可能です。
健康保険・国保でもです。
出産育児一時金のために任意継続被保険者になる必要はありません。
もし家族の健康保険に被扶養者申請ができるのであればそうした方がいいです。
基本的に健康保険に未加入ということは想定していませんので手続きを早急にしてください。
現在医療機関等での分娩の場合直接支払制度についての契約(使う、使わないに関わらず)をすることになっているので無保険では手続きすらしてもらえない可能性があります。
退職した理由が派遣契約の終了などなら国保の保険料が安く済む可能性があります。
詳しいことは自治体にご相談ください。
一年以上遅れてのお礼になり、誠に申し訳ございません。
精神的に参ってしまい、なかなかこちらに来られませんでした。
無事に任意継続の手続きをし、一時金の受け取りが出来ました。
アドバイス頂き、本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
若干補足させて頂きます。
出産一時金は、社会保険であれば会社に申請し、国保であれば各役場や区役所等に申請いたします。
仕事を辞めた場合で社保が失効してしまっても国保に加入すれば受け取れますので大丈夫ですよ。
社保と国保で手続きが若干違うでしょうが、国保は大体出産予定日から一カ月前位になれば申請できます。
後、病院によっては一時金の金額が増えるので市役所等に聞いてみてください。
ご回答ありがとうございます。
産後は出来れば同じ職場に復帰したいと思っているので、もしそれが可能であれば、社会保険の任意継続、不可であれば国保への切り替えをしようかと考えています。
また、いずれにせよ受給の金額や、保険料の支払い金額を比較し、どちらにするか検討してみます。
不安な気持ちを解消して頂き、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>出産一時金を退社半年以内であれば受給できる条件として、退社以前に社会保険に一年以上加入している事(同じ保険でなくても、絶えず社会保険に加入していた)とあった為、現状の私の加入状態では当てはまらず、任意継続していれば受給出来るのかが気になりました。
被保険者期間が1年に満たなかったのですね、それならば
>退職後も、受給可否に関わらず、任意継続はするつもりでいます。
任意継続して出産育児一時金を受け取ることになります。
>まだ、子供の父親とは籍を入れておらず、入籍の予定は立っていない状態です。
立ち入ったことを聞くようですが同棲ということでしょうか?
税金の扶養では婚姻関係がないと認められませんが、健康保険の扶養は内縁関係でも認められる場合があります。
No.1
- 回答日時:
>その前は、5月まで社会保険に加入していたのですが、任意継続をしなかった為、保険未加入の時期が1ヶ月出来てしまっています。
シングルマザーですか、そうでなければ夫の扶養にならなかったのですか?
>現在加入している社会保険を任意継続すれば、一時金の給付は受ける事が出来るでしょうか?
任意継続しなくても退職してもそれから6ヶ月以内の出産であれば元加入していた健保から出産育児一時金は受け取れます。
ただだからといって無保険の状態はいけません。
出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
>出産予定は3月で、2月までは今の仕事を続ける予定です。
出産手当金はどうするのでしょうか?
退職日と出産予定日の関係によっては退職しても出産手当金が受給できる場合があります。
この回答への補足
出産手当金まで触れて頂いていたのに、お答えするのを忘れてしまいました。
派遣契約ですので、手当金までは期待していません。
2月で契約終了、産後に職場復帰させてもらえる見通しも立っていない状態です。
無計画で呆れてしまわれますよね。
お恥ずかしい限りです。
ご回答ありがとうございます。
まだ、子供の父親とは籍を入れておらず、入籍の予定は立っていない状態です。
入籍をする、しないに関わらず、彼に頼らなくても自分自身で出産、育児が出来る準備はしておきたいと思っています。
出産一時金を退社半年以内であれば受給できる条件として、退社以前に社会保険に一年以上加入している事(同じ保険でなくても、絶えず社会保険に加入していた)とあった為、現状の私の加入状態では当てはまらず、任意継続していれば受給出来るのかが気になりました。
退職後も、受給可否に関わらず、任意継続はするつもりでいます。
未加入期間があった事については、大人として浅はかで、非常に恥ずかしく思い反省しています。
受給が出来る場合の方法など、詳しく教えて頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。
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