
私は地方公務員(保育士)をしております。
病気がちなので、今年3月末で退職することにしました。
少なくても、今年1年間はじっくり専業主婦をするつもりです。
そこで、医療保険を考えなくてはなりません。
でも、夫の被扶養者になった方がいいのか、 引き続き個人で
共済組合に加入したほうがよいのか判りません。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
1)
主人は民間企業に勤めており650万ぐらいの収入です。
主人は「今年からもっと収入上がる!」といっています。
「だから○○買う」いっているのでホントかどうかわかりません。 ^_^;
でも、そんなこと聞いたこと無いので本当なのかもしれません。
2)
年に1回以上入院してしまいます。。去年は4回も入院しちゃいました・・・。
結構通院するほうだと思います。
何度も勉強しようとしたのですが、どうしても頭がごちゃごちゃになってしまって。(;_;)
このサイトでも検索してみましたが・・・該当する質問がどれかわかりませんでした。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
退職後、ご主人の健康保険の扶養にすぐになれるかです。
それぞれのメリット、デメリットを考え絞り込んで自分にあった保険を選択すると良いでしょう。ご主人の保険証に書いてある保険者によっては退職後すぐに扶養してくれるとは限りません。
そういうことも加味してご自身の場合はどうかというように調べる必要があります。
・ご主人が政府管掌の健康保険の場合
過去の収入は一切関係なく退職後の年間見込み額が130万円未満でしたら、退職後すぐに扶養になれます。
あなたの社会保険(健康保険・国民年金第3号)保険料負担は無くなります。
現在、傷病手当金を受給され退職後も継続して受給しない限り、被扶養者の場合、ご主人の健康保険の保険給付には傷病手当金はありません。
・ご主人の健康保険が健康保険組合の場合
運営上、扶養認定基準がまちまちです。過去の収入も対象になることがありますので何時から扶養になれるか調べる必要があります。
・扶養になれない場合
任意継続か、国民健康保険のいずれかになります。
国保は前年の収入を基に保険料が算出されるため、保険料自体は任意継続と保険料は変わらないため、保険給付で任意継続は国保にはない傷病手当金や出産手当金の受給できる任意継続を選択されると良いでしょう。
任意継続被保険者であっても要件に該当すれば国民年金第3号被保険者の資格を取得できます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …
それでは任意継続にするか、ご主人の健康保険の扶養にするかは、あなたの場合ただ単純に保険料の安さだけでは選択できない点です。それぞれのメリットでお考えになって選択されると良いと思います。
療養費は、被保険者であっても被扶養者であっても病院の窓口負担は共に3割で同じです。
共済組合もおそらく任意継続は退職後も在職中と同じように保険給付があることです。ご主人の健康保険の扶養にはない出産手当金、傷病手当金があります。
退職後も任意継続は最長2年まで組合員となることができます。
あなたが退職前の健康保険の組合員期間が1年以上あれば、任意継続喪失後も6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金も受給することもできます。
> 年に1回以上入院してしまいます。去年は4回も入院しちゃいました・・・。
> 結構通院するほうだと思います。
任意継続の掛け金(保険料)を調べてください。ちなみに会社員の健康保険では在職中の保険料の2倍です。
出産手当金はだいたい支給日数が定まっているので試算し易いため、納付する任意継続の掛け金の総額と出産手当金の支給額と比較して得である方を選択します。
しかし、あなたのように傷病手当金の場合はどのくらい労務不能と診断されるかが定かではないので予想がつきません。
傷病手当金の受給が大きければ、任意継続するのも得と言えるでしょう。
または「医師が療養に専念しなさい」といわれ退職するなら労務不能になりますから、受給するのは可能です。受給中だけ任意継続しても良いと思います。
任意継続は納付期限までに掛け金を納付しないと任意継続の資格と傷病手当金の受給資格は共に失いますから気を付けてください。
ちなみに傷病手当金とは
・療養のためであること
・労務に服することができない(労務不能)※請求書に医師の証明が必要
・労務不能の日が継続3日あること(待期期間)
入院、通院や土日、祝祭日に関係なく、医師が労務不能であると証明して、待期期間(土日、祭日が含まれても有給でも可)継続3日後、欠勤で休んでいる期間が傷病手当金の請求対象になります。
共済組合の場合は若干計算方法が違うかもしれませんが、会社員の健康保険の場合
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。
例えば、標準報酬月額24万円で、労務不能が30日の場合
(支給額計算方法)
標準報酬月額24万円÷30日=標準報酬日額8,000円
標準報酬日額8,000円×0.6×30日=144,000円
この場合、144,000円が傷病手当金として支給されます。
あとはご主人様ともよく話し合ってあなたの判断であなたにあった良い選択をしてください。
No.2
- 回答日時:
退職後の医療保険は次の3通りしかありません。
(1)任意継続する。
(2)国民健康保険に切り替える。
(3)夫の被扶養者になる。
この3通りは択一ではなく、(1)のあと(3)、(2)のあと(3)、(1)のあと(2)その次(3)と移ることができます。退職後の傷病手当金については、既に回答のとおりですが、保険料負担を考えると、(1)(2)は負担がありますが、(3)は負担がありません。退職後の傷病手当金をもらいながら被扶養者になることが金銭的には有利と思います。しかしながら、被扶養者になるにも保険者(今回はご主人の健康保険)で退職後すぐに加入できるか分かりませんので、一度そちらにもご確認されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
傷病のために労務不能との医師の証明が受けられるのならば退職後も傷病手当金を受けられることを念頭に退職後の健康保険を決められたらよいのではと思います。
退職後の傷病手当金受給の条件は
(1)被保険者期間が1年以上あり、在職中に傷病手当金の受給資格を満たしている(3日間の待期期間を満了している)
(2)任意継続被保険者になる。
(1)を満たしていれば退職後の健康保険は国保でもご主人の扶養でもかまわないのですが、満たしていないときは(2)を選択しないと傷病手当金は受給できません。
退職前にご加入の共済組合に傷病手当金の受給資格を満たしているかどうかのご確認をなさることをおすすめします。
(1)の場合は保険料がかからないのでご主人の扶養に入るのがよいかと思いますが、ご主人の会社の健保組合によっては今年の収入がある程度以上あるときは今年いっぱいは入れなかったり、失業給付を受けるときは入れなかったりしますのでご主人の会社に詳細をご確認ください。
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