
8月末で6年間勤めていた会社を「うつ病」で退職し、9月分の傷病手当金の申請書を初めて全国健康保険協会に提出しました。そしたら「資格喪失後の継続給付の対象外」という理由で戻ってきてしまいました。
休職期間中は会社が手続きをしてくれていましたが、退職後も申請する場合は、任意継続か国民保険に加入することが必要といわれましたので、現在は国民健康保険に加入しています。
記入に誤りがあったのかと思い、皆さんに教えていただきたいのですが、申請書に記入する際、被保険者証の記号・番号と資格を取得した年月日を記入する欄があります。国保の場合は基礎年金番号を記入するのでしょうか?それとも在職中だった時の保険証の番号を記入するのでしょか?
保険協会に聞いてみるのが良いとは思いますが、戻ってくる理由に納得できず困っているので皆さんのご意見を聞かせて頂きたいと思います。ちなみに傷病手当を受け取る際の条件は満たしていると思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>退職後も申請する場合は、任意継続か国民保険に加入することが必要といわれましたので、現在は国民健康保険に加入しています。
傷病手当金の継続給付のことですね。
任意継続の条件に任意継続か国民健康保険に加入することというのはありません、任意継続か国民保険に加入しなくても継続給付は支給されます。
ただ無保険と言うわけにはいかないので、継続給付とは関係なしになんらかの健康保険に入らなければならないということで、任意継続か国民健康保険と言う選択肢があると言うだけです。
>そしたら「資格喪失後の継続給付の対象外」という理由で戻ってきてしまいました。
具体的な理由については書いてないのですか?
例えば退職日に出勤しませんでしたか、出勤すると継続給付の対象外になりますが。
現時点ではそれが何よりも重要なポイントになりますが、どうなのでしょうか。
この回答への補足
特定の理由は何も書いておらず、書類には「被保険者証の記号・番号」と「資格を取得した年月日」に赤でチェックが入っておりましたが、
前職の保険証番号と資格取得日を記入しています。
他に不備があるとすれば、何が考えられるでしょうか・・・?
No.6
- 回答日時:
私も質問者様と同じく病気で退職しまして
現在も傷病手当を受けております。
在職時に加入していた保険組合によって変わると思うのですが
私の場合は退職後も会社を通して申請しております。
(現在は国保加入です)
また、在職時と違う病名で申請書を出すと
受け付けられないと総務の人に言われています。
参考にならないかもですが。。。
No.5
- 回答日時:
ということは
1.退職日は出勤せずに休職していた
2.退職時に被保険者期間は1年以上あった
3.支給されてから給付期間は1年6ヶ月であるがまだ給付日数は残っている
4.申請書の被保険者証の記号・番号の欄には在職当時の保険証の記号・番号を書いた
5.申請書の資格を取得した年月日には在職した時の健康保険の資格取得日を書いた
以上で間違いないですか。
もし以上で間違いなければ、なぜ戻ってきたかは全国健康保険協会に聞かなければ判りませんね。
通常思いつくのは上記の理由ぐらいです、それ以外に何かあるとすればよほど特殊な理由で、それこそその理由をきちんと書いてくれなければ判りませんから、全国健康保険協会は非常に不親切と言う以外ありませんね。
そもそも「資格喪失後の継続給付の対象外」というのは結果であって理由ではないと思うのですが、全国健康保険協会も社会保険庁の役人が横滑りしただけなのでこの程度と言うことでしょうか。
No.4
- 回答日時:
理由も書かれておらず、電話連絡等もないまま差し戻しされたのですか。
それは不親切ですね。「資格喪失後の継続給付の対象外」を判断される可能性のある状況を列挙してみますと・・・
・資格喪失までに継続した被保険者期間が1年なかった・・・これは違うはずなのですよね?ただ、質問者さまが気がついていない空白期間があったりすると「継続した1年」というが条件が満たせなくなる可能性はありますが。たとえばいったん会社が解散したのち、数日後に他社に吸収合併された場合など。
・在職中に傷手を受けていたのとは別の病気と判断されるような内容だった(たとえば在職中はうつ病で受給、資格喪失後は胃潰瘍で証明を受けたなど)
・在職中に受給開始の初日から1年6カ月を過ぎてしまっていた。
傷手は一つの傷病につき受給開始日より最長で1年6カ月までで、それ以上は給付されません。この場合の一つの傷病というのは単純に「うつ病」という傷病名のことを言うのではなく、一連の病気と想定される別の診断名(抑うつ状態など)などがあった場合はそれも含みます。
途中回復して勤務していた時期があっても、再発後も一連の病気だと判断されれば最初に受給した日から1年半が限度であることは変わりません。(つまり途中出勤すればそれだけ支給対象となる日数は減ります。)
まだほかにもあるかもしれませんが、とりあえず思いついたのはこんなところです。
まさかとは思いますが、在職中も協会けんぽに入られていたのですよね?異なる保険に出せば却下されるのは当然ですので・・・。
記号番号等に赤チェックが入っていたのは、おそらく単純に記入内容をチェックする際につけたものではないかと思います。(そういう状態で差し戻された用紙を何度か見たことがあるので・・・)
そしてチェックの過程で、対象外だということが判明したのだと思うのですが・・・。
お力になれませんでしたらすみません。
No.3
- 回答日時:
>特定の理由は何も書いておらず、書類には「被保険者証の記号・番号」と「資格を取得した年月日」に赤でチェックが入っておりましたが、
ということは記号・番号と資格取得日に問題があるということでしょうね。
それにしても全国健康保険協会も不親切ですね、対象外と言うなら赤のチェックだけではなく、理由ぐらい簡単にメモしてくれれば良いのに。
>前職の保険証番号と資格取得日を記入しています。
でもこれならばあっていますね。
ところで資格取得日はいつなのですか?
>8月末で6年間勤めていた会社を
入社した6年前から健康保険に加入していたのですか?
No.2
- 回答日時:
私、傷病手当金の継続受給を経験した者です。
経験に基づいてお答えしますね。
> 申請書に記入する際、被保険者証の記号・番号と
> 資格を取得した年月日を記入する欄があります。
> 国保の場合は基礎年金番号を記入するのでしょうか?
いいえ、これは在職中の健康保険の記号と番号を書きます。
健康保険組合内で、一意に管理しているものなので、
将来的に同じ番号が他の人に使われる、
というようなことは無いようです。
あと、基礎年金番号とは年金の話ですから、
健康保険とは次元が異なります。
国民健康保険には国民健康保険の記号なり番号なりあります。
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