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昨年〜今年の春まで勤めていた会社で、社保の階級を少なく設定して給与計算をしており会社負担の額が多くなっていたので、遡って返金して欲しいと言われました。それ自体は納得していますが、年末調整も昨年末に1回して、6月には住民税額も決定しているので、その点の修正の手続きが可能なのか、手続きが可能であれば会社がやるのか自分でやらなければならないのかお伺いしたいです。

パート勤務だったので多くはなく、10万弱の差分が出ております。

A 回答 (4件)

>社保の階級を少なく設定して給与計算をしており会社負担の額が多くなっていたので、遡って返金して欲しいと言われました。

それ自体は納得していますが

納得しているのですか。私なら「御社で頂いた給料は、すでに生活費として全額を使ってしまいました。給料は残っていないので、御社に返金することはできません」と、徹底的に断りますが・・・

もし、10万円の社会保険料を返金するのであれば、必ず領収書をもらって下さい。そして、領収書に金額を書いてもらうのはもちろんですが、但し書き欄に、「平成28年分健康保険料・厚生年金保険料」と書いてもらって下さい。

そして、税務署へ確定申告(還付申告)して下さい。(確定申告は、会社ではなくあなたがやらなければなりません。)そうすれば、所得税が戻ります。

また、税務署から市区町村役場へ連絡が行くので、すでに決定している住民税額が減額されます。
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No.11です。

追加回答です。

領収書のほか、源泉徴収票も発行しなおしてもらって下さい。確定申告で使うので。
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No.1とNo.2です。

回答が間違っていたので、ぜんぶ書き直します。


>社保の階級を少なく設定して給与計算をしており会社負担の額が多くなっていたので、遡って返金して欲しいと言われました。それ自体は納得していますが

納得しているのですか。私なら「御社で頂いた給料は、すでに生活費として全額を使ってしまいました。給料は残っていないので、御社に返金することはできません」と、徹底的に断りますが・・・

もし、10万円の社会保険料を返金するのであれば、必ず領収書をもらって下さい。そして、領収書に金額を書いてもらうのはもちろんですが、但し書き欄に、「平成28年分健康保険料・厚生年金保険料」と書いてもらって下さい。

さらに、

①平成28年の源泉所得税について:
社会保険料を追加支払するので、源泉徴収された所得税が返金されるはずです。所得税の返金を要求して下さい。
また、正しい数字の源泉徴収票も要求して下さい。そうすれば、確定申告する必要はありません。

また、税務署から市区町村役場へ連絡が行くので、すでに決定している住民税額が減額されます。

②平成29年の源泉所得税について:
社会保険料を追加支払するので、源泉徴収された所得税が返金されるはずです。所得税の返金を要求して下さい。
また、正しい数字の源泉徴収票も要求して下さい。そして来春、税務署へ平成29年の所得の確定申告(還付申告)をすれば、国から所得税が返金されるはずです。
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昨年つまり平成28年から今年つまり平成29年の春の間に勤めていた会社というのですから、既に退職しているのですね。


その会社から、勤務中の給与から天引きされていた社会保険料が不足していたので、追加で支払ってくださいと請求が来ている。

上記で間違いなければ、追加で負担する社会保険料は、支払をした日の属する年に社会保険料控除額に含めます。
「28年中に支払った給与から天引きすべき額の不足分」「29年中に支払った給与から天引きすべき額の不足分」というのは不足額の明細にすぎません。

社会保険料控除は、その社会保険料を支払った日の属する年に控除を受けられますので、平成29年中に支払いをしたならば、平成29年の社会保険料控除とするために、現在の勤務先に申告するか確定申告書(29年)に記載することになります。
 当然ですが、領収書は貰ってください。但し書きには、平成28年1月から平成29年〇月の間の給与から天引きすべき社会保険料の不足額」とでも書いてもらいましょう。

口座振り込みをした場合には、その振込の原因となる「請求書」にて、社会保険料を元職場に支払ったことの証左になります。
その意味では口頭で「いくら追加で払ってください」「はい」という処理はしないで「書面で請求してくれ」としておくべきです。

自営業者では国民健康保険料や国民年金を支払いますが、資金繰りが厳しく滞納する場合もあります。
平成28年中に納期が来てるものを平成29年になってから支払うケースなど多いのです。
平成28年納期の国民健康保険料を平成29年になってから納付した場合に、平成28年の所得税申告書を訂正してもらう(更正の請求と言います)はしませんし、できません。
あくまで「支払った日の属する年」の社会保険料控除額として扱います。





(社会保険料控除)
所得税法
第七四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
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