
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養しているという事実を証明する必要があります。
生活指導員(地域の組長など)がいますから、
証明をしてもらう。
もう一つは扶養の事実証明振り込みなどの証明。
公務員の場合は少し違うかもしれませんから、
息子さんが事務所に相談するといいです。
No.1
- 回答日時:
http://diamond.jp/articles/-/14989?page=2
○同居していない場合
・60歳未満は130万円未満、60歳以上と障がい者は180万円未満で、かつ、その金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
なんで、年金より多く仕送りしてもらえば、認めてもらえると思います。
○同居していない場合
・60歳未満は130万円未満、60歳以上と障がい者は180万円未満で、かつ、その金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
なんで、年金より多く仕送りしてもらえば、認めてもらえると思います。
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